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2013-09-25

小売業の食品の加工時の消費税の簡易課税の事業区分

 今日の前段は,、スマホの普及が、ドコモのアイフォ-ンの取り扱いで増えそうですね。それにしても、スマホは、原則、身に着けているものになりますね。特に、今後、時計、メガネにスマホの機能が装備されるようになれば、さらに、身に着けることが増えそうですね。学習することが容易になりますね。スマホによって、何もしていない時間を有効に使用することができます。これは、インタ-ネットを利用できるアプリがあれば、最高ですね。学習というものは、時間をかけてするのでなく、少ない短い時間を利用して、学習すれば、短期間で習得することができます。このようなことができるアプリができることは、うれしいですね。


  今日は、小売業の食品の加工時の消費税の簡易課税の事業区分

                      について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、ス-パ-で、魚や、肉を切ったりとする

 のですが、この場合、消費税の簡易課税の事業区分をどう考えたらいい

 ですか、というケ-ス。

  このケ-スではこの肉、魚切って販売することは、2種事業になると

 考えられます。なお、ここでの要件は、加工が軽微かです。


  この考え方は、2種事業とは、他の者から購入した商品をその性質お

 よび形状を変更しないで販売する事業で、卸売業に掲げる事業以外のも

 のです。このことから、「その性質および形状を変更しないで販売」と

 あることから、切ったりするので、2種事業ではないとも考えられます。

  しかし、その販売する店舗でその販売商品に軽微な加工し販売し、そ

 の加工が加工前の食料品を販売している店において一般的に行われてい

 ると認められるものでその加工後の商品が加工前の商品と同一店におい

 て販売される加工後の商品の販売は、2種事業と取り扱っても差し支え

 ないとなってます。
                            
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-09-24

法人の役員の借入金の債務免除の注意点

 前段のお話ですが、8月の百貨店、コンビニストア-で売上高の状況が、異なっています。つまり、百貨店の売り上げは。2か月ぶりにプラスに転じましたが、コンビニエンスストア-、食品ス-パ-では、2か月連続でマイナスということです。この中にを見ていくと、高級な宝石類、など高額商品の好調さが目立ちます。ス-パ-、コンビニでは通常の食品などの販売が中心です。このようなことから、百貨店は、富裕層、、ス-パ-、コンビ二では、富裕層以外なので、まだまだ、いいといわれている景気は浸透していないのですかね。祖そもそも、ス-パ-、コンビニでは、安いものを購入する習慣が当たり前となっているかもしれません。

  今日は、法人の役員の借入金の債務免除の注意点について、

                      お話しします。


  法人を営んでいますが、役員の会社に対する借入金を有してい

 ます。これは、相続税に影響すると聞きましたので、この借入金

 を減らす方法を債務免除を考えています。これについての注意点

 は何ですか、当社は同族会社です。、というケ-ス。


  このケ-スは、注意点は、2点あります。簡単に説明すると次

 のようになります。

  第一に、会社において、債務免除益が生じます。法人の所得が

 増えるので、法人税を納付する可能性があります。しかし、多額

 の繰越欠損金などがあれば、納付しなくてもいい可能性がありま

 す。

  第二に、その免除したことにより、会社の価値が増加し、株式

 が増加します。よって、その法人の株主は、その株式の増加分を、

 免除したものから贈与により取得したものととりあつかとされて

 います。その取得時期は、免除があった時です。原則、免除時に

 会社の価値がどうかにより、贈与税の対象となります。これは同

 族会社が前提となります。


  なお、別の方法として、資本への振り替えもあります。これに

 ついては後日、お話します。

  役員借入金の処理には、金額が大きくなるので、注意が必要です。


  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です