お問い合わせなど

2013-10-07

消費税の簡易課税時の事業用資産の譲渡の事業区分は?

前段のお話ですが、最近、大手のス-パ-が高校生、女子大生と提携して、お弁当を生産し、販売するということを耳にします。このことについて、消費者のほうから考えてみたいと思います。一般的に、大学生、高校生が、単に、学園内で販売するのであれば、多くの中から、それを手に取ることは少ないと思います。しかし、大手ス-パ-が高校生、女子大生が考案したものを生産、販売し、広告されれば、一度そのものを購入しようと思います。なぜなら、高校生、女子大生が一般的に作られているものと違う物を作っているのではないか、と興味を持っていることが考えられます。新鮮さがあることが大きいかもしれません。さらに、大手ス-パ-が高校生などが作ったものに対して安心感を与えています。相乗効果ですね。ここで、購入行動は、話題性、安心感というのが重要と考えられます。


今日は、消費税の簡易課税時の

    事業用資産の譲渡の事業区分について


                             お話しします。


  法人を営んでいますが、車両を保有していましたが、今回

 、売却することになりました。当社は、簡易課税をうけて、

 今回申告をします。この場合、この売却についてどのような

 ことに注意すればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、事業用資産の譲渡は、4種事業になりま

 す。

  これは、1種事業(卸売業)、2種事業(小売業)、3種

 事業(農業、林業、漁業、製造業など)、5種事業(不動産

 業、運輸通信業、サ-ビス業)、その他は、4種事業となり

 ます。

  このようなことから、事業用資産は、どの事業における譲

 渡かを考える必要があります。その他の事業に当てはまりま

 す。だから、これは4種事業となります。

     
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-10-06

棚卸資産の評価方法をどう考えたらいいか 

前段のお話ですが、シンプルはいいことと、昔からいわれています。最近の商品、たとえば、多くの機能がついているスマホ、など、この機能のうち、どれだけ使っているのでしょうか。一般的に、かんがえてみれば、多くの意機能がついているものは、それを使う人にとり、使いづらいですね。つまり、いらない機能があれば、それだけ、操作方法、たとえば、ボタンが多くなったりします。このようなことから、自社の商品、サ-ビスを受ける人たちが、何を、必要としているかを明確にし、その人たちに必要なものだけを提供することが必要と思います。こうなれば、コストも下げることができ、価格競争も視野に入れれます。そのためにも、商品などの購入者が誰か、何を必要としてるかを、常に、把握することが大切です。その把握するシステムを確立しましょう


 今日は、棚卸資産の評価方法をどう考えたらいいかについて お話しします。


  個人事業を営んでいますが、棚卸資産には、いろいろ評価方法が

 あると聞きましたが、どのように考えればいいですか、というケ-

 ス。


  まず、棚卸資産の評価方法は、期末棚卸資産を計算する方法です。

 つまり、期首棚卸資産+当期仕入高―期末棚卸資産=売上原価によ

 り、売上原価を計算するために必要な期末棚卸資産を求める方法で

 す。

  その方法には次のようなものがあります。

  まず第一に、原価法があります。その方法には、個別法、先入先

 出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法です。

  個別法は状況により、選定できないこともあります。

  第二に、低価法があります。これは簡単に言えば、個別法などの

 方法により算出し取得価額による原価法により評価した価額とその

 年12月31日における価額のうちいずれか低い価額をもってその

 評価額とする方法です。

  原価法は、制約はないのですが、低価法は、青色申告の承認を受

 けているものです。

  この個別法等のどれかを選択するのは、その商品の流れに則した

 ものを選択するのがいいと思います。なぜなら、適正な損益を計算

 するのが会計の目的だからです。

  なお、最終仕入原価法以外を選択するためには、届け出が必要と

 なります。届け出がなければ、最終仕入原価法となります。

  なお、方法の選択や変更などするときは、その選択事情を説明で

 きるようにしましょう。
      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です