前段の話ですが、ス-パ-などお店に入ると、お店ごとに、入り口におかれているものが違いますね。たとえば、ス-パ-では、一つの入り口から、果物、があり、野菜という順序や、別の入り口から、パンや生菓子、そして、飲料、などの、そして、一番奥に肉、魚があります。私の知る限りこのようなものになってます。これは、ス-パ-に来る人の、購入順序を考えているようです。つまり、多くの人は、肉魚を購入するので、その所まで行き、その間、ついで買いをします。このス-パ-の展示から学ぶことは、どのように商品を展示し、人の行動が土井のように動いてもらうかを考えましょう。ここで大切なのは、人を楽しませるにはどうするかですね。
今日は、年の中途退職時で再就職する可能性の年末調整は?
について、 お話しします。
法人ですが、従業員が年の中途に退職することになりました。そして、
その従業員の給与の金額は2000万以下です。そして、年初に扶養控除
等申告書を提出しています。しかし、この人は、その年の12月31日ま
で再就職することが見込まれます。この時、扶養控除等申告書を提出して
いるので、退職時に年末調整を行うような感じがするのですが、というケ
-ス。
このケ-スは、年末調整は行いません。
この考え方は、次のとおりになります。
12月31日に働いている会社において、その再就職した者が扶養控除
等申告書を提出している場合は、その年末に在職している会社において、
前の会社の金額とその再就職の会社の給与を合計して年末調整を行宇野が
原則となっています。これは、使用人の事務の軽減、国の徴収の確実など
によります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-10-17
2013-10-16
法人の役員の親族の給与の注意点は?
今日の前段は、小売りにおいて、来客してもらうことが大切なのかを、少しお話したいと思います。お店を構えているのみの小売りでは、来店してもらうことはたいせつです。そのためには、そのお店があるところ、大きく言えば、町、そして、地域、、さらに、商店街などだんだんと小さくなってくる範囲が考えられます。この範囲に、どのように人を集めるかです。あまり大きすぎては、人が多く集まっても、自分のお店に来てくれることは、確率的に、少なくなりますし、小さい範囲にしてしまうと、人があまり集まらないことになりかねません。比十集めるためには、地位人を集めるために、地域、商店街などを巻き込んで、イベントをここなうのがいいですね。その時の視点は、ありきたりのものより、驚かせるもの、インパクトとのあるもの、参加できるものなどが重要なことであるような気がします。
今日は、法人の役員の親族の給与の考え方について、お話しします。
法人を営んでいますが、法人の役員の親族を従業員として雇用しまし
た。この時、従業員ですから、従業員と同様と考え、対処すればいいで
すか、何か注意すべき点は何ですか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、通常の従業員と異なり、親族などにお手盛りをす
る可能性がありますので、次のようなことが規定されてます。
内国法人が役員と特殊の関係のある使用人に対する給与の額のうち不
相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないと規定されてます。
まず、役員と特殊の関係のある使用人とは、役員の親族、役員と事実
上婚姻関係と同様の関係にある者など、が対象となります。
高額の金額は、その使用人の職務の内容、内国法人の収益、その他の
使用人に対する給与の支給状況、その内国法人と同種の事業を営む法人
で事業規模が類似のものの使用人の給与の支払い状況など、総合的に考
慮し、相当かを判断することになります。
これは、各企業の状況で判断することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人の役員の親族の給与の考え方について、お話しします。
法人を営んでいますが、法人の役員の親族を従業員として雇用しまし
た。この時、従業員ですから、従業員と同様と考え、対処すればいいで
すか、何か注意すべき点は何ですか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、通常の従業員と異なり、親族などにお手盛りをす
る可能性がありますので、次のようなことが規定されてます。
内国法人が役員と特殊の関係のある使用人に対する給与の額のうち不
相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないと規定されてます。
まず、役員と特殊の関係のある使用人とは、役員の親族、役員と事実
上婚姻関係と同様の関係にある者など、が対象となります。
高額の金額は、その使用人の職務の内容、内国法人の収益、その他の
使用人に対する給与の支給状況、その内国法人と同種の事業を営む法人
で事業規模が類似のものの使用人の給与の支払い状況など、総合的に考
慮し、相当かを判断することになります。
これは、各企業の状況で判断することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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