前段ですが、最近、政府は、減税の政策を出しています。たとえば、法人税の減税、自動車取得税の廃止、など、が言われています。しかし、一般的に、減税を補うだけの増税をしなけレばなりません。それがないのであれば、収入として入ってくるお金が、少なければ、その分、支出を少なくしなければなりません。今、この減税を、将来の景気により、税金が増えることを期待しているかもしれません。将来のことは、だれにもわかりません。だから、その将来の問題点が生じるあらゆる状況を想定して、その対処方法を探すのがいいです。政府としては、このようなことは、ちゃんとしていると思います。小・零細企業も、同様、コスト削減は、困難で、収入が減少しているのであれば、いつでも、将来の状況、少し先の状況を見据えて経営をしましょう。
今日は、法人が役員に棚卸資産を著しく低い価額で
譲渡した時の消費税の注意点は?について、お話しします。
法人の経理ですが、役員に対して低い価格で、棚卸資産を譲渡しようと
しています。この時、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
ここでの考えることは、その譲渡した時の棚卸資産の金額、つまり、消
費税を計算するときの金額はどうなるかです。
この場合の考え方は次のようになります。
課税資産の譲渡等の対価の額(課されるべき消費税額、地方消費税額は
含まれません)となります。つまり、もらった金額です。
ただし、法人が資産を役員に譲渡した場合は、対価が譲渡時にその資産
の価額に比し、著しく低い時は、その価額をその資産のその資産の対価の
額とみなされます。つまり、時価、通常の販売金額などですね。
なお、ここでの注意点は、その資産が棚卸資産である場合、その譲渡の
価額が次の要件を満たすときは、「資産の価額に比し著しく低い時」に該
当しないこととされてます。つまり、もらった金額です
・その資産の課税仕入れの金額以上
・通常他に販売する価額のおおむね50%の金額以上
このような要件を満たせるのであれば、その棚卸資産の譲渡価額が対価
の額となります。満たさないときは、価額に相当する金額となります。
またこの考え方(要件)は、消費税であり、所得税の要件とは少し異なる
ので、注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-10-18
2013-10-17
年の中途退職時で再就職する可能性の年末調整は?
前段の話ですが、ス-パ-などお店に入ると、お店ごとに、入り口におかれているものが違いますね。たとえば、ス-パ-では、一つの入り口から、果物、があり、野菜という順序や、別の入り口から、パンや生菓子、そして、飲料、などの、そして、一番奥に肉、魚があります。私の知る限りこのようなものになってます。これは、ス-パ-に来る人の、購入順序を考えているようです。つまり、多くの人は、肉魚を購入するので、その所まで行き、その間、ついで買いをします。このス-パ-の展示から学ぶことは、どのように商品を展示し、人の行動が土井のように動いてもらうかを考えましょう。ここで大切なのは、人を楽しませるにはどうするかですね。
今日は、年の中途退職時で再就職する可能性の年末調整は?
について、 お話しします。
法人ですが、従業員が年の中途に退職することになりました。そして、
その従業員の給与の金額は2000万以下です。そして、年初に扶養控除
等申告書を提出しています。しかし、この人は、その年の12月31日ま
で再就職することが見込まれます。この時、扶養控除等申告書を提出して
いるので、退職時に年末調整を行うような感じがするのですが、というケ
-ス。
このケ-スは、年末調整は行いません。
この考え方は、次のとおりになります。
12月31日に働いている会社において、その再就職した者が扶養控除
等申告書を提出している場合は、その年末に在職している会社において、
前の会社の金額とその再就職の会社の給与を合計して年末調整を行宇野が
原則となっています。これは、使用人の事務の軽減、国の徴収の確実など
によります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、年の中途退職時で再就職する可能性の年末調整は?
について、 お話しします。
法人ですが、従業員が年の中途に退職することになりました。そして、
その従業員の給与の金額は2000万以下です。そして、年初に扶養控除
等申告書を提出しています。しかし、この人は、その年の12月31日ま
で再就職することが見込まれます。この時、扶養控除等申告書を提出して
いるので、退職時に年末調整を行うような感じがするのですが、というケ
-ス。
このケ-スは、年末調整は行いません。
この考え方は、次のとおりになります。
12月31日に働いている会社において、その再就職した者が扶養控除
等申告書を提出している場合は、その年末に在職している会社において、
前の会社の金額とその再就職の会社の給与を合計して年末調整を行宇野が
原則となっています。これは、使用人の事務の軽減、国の徴収の確実など
によります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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