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2013-10-20

個人事業の棚卸資産を家事消費した時の計上金額は?

前段のお話ですが、今、思うように賃金が上がっていないようですね。賃金を上げるようにしなければならないといわれています。しかし、企業は、従業員に対してどの様にやる気を起こさせるか、また、コスト削減のため何をするかを常に考えていると思います。このコスト削減のため、よく言われるのは、人件費の削減デス。一人の賃金の上昇を考えていたとしても、その総額をどのようにおさえるかを考えるかが会社にとり大きい課題だといえます。人件費が、会社の固定費として、大きなウエイトを占めていますから。このようなことから、会社は、まず、どのような人を採用し、少数精鋭の体制をどのように構築するかがたいせつではないでしょうか。

 今日は、個人事業の棚卸資産を家事消費した時の計上金額は?

                     について お話しします。


  小売業を営んでいる個人事業者ですが、事業の棚卸資産を家事の

 ために使用しました。所得税についてですが、これを計算するため

 の金額について、どう考えればいいですか、というケ-ス。


  今回は、所得税についてお話しますが、以前はにお話しした消費

 税とは異なります。注意してください。

  所得税についての原則は、次のようになります。

  販売用の資産である場合は、通常他に販売する価額によります。

 つまり、小売であれば、お店での表示価額になります。

  例外として、次のようになります。

  棚卸資産を自己の家事消費した場合、その棚卸資産の取得価額以

 上の金額を備え付けの帳簿に所定の記載をし、この金額を事業所得

 の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、その算入金額が

 原則の金額のおおむね70%未満でないのであれば、その算入金額

 を認めています。つまり、取得価額以上の金額を帳簿に総収入金額

 と計上し、算入金額が、原則の金額のおおむね70%以上であれば、

 その算入金額を売上金額とします。

  少しの要件により処理は異なりますので注意しましょう。

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
                     

2013-10-19

法人の設立後最初の事業年度の開始の日はいつ?

 前段の話ですが、最近、景気がいいとか、株価が上がっているとか、大企業や一部の中小企業の業績がいいとかが言われています。しかし、これらは、海外に進出しているものや、海外に輸出しているものが対象となっているように感じます。その一方、国内だけのお客さんを持っている企業で、国内しか証券を持ちえないものは、今でも苦しいことには違いありません。これえのたいしょ、つまり、国内に住んでいるお客さんが増えないのであれば、お客さんを増やすことを考えなくてはなりません。日本国内にいる人を対象にするのであれば、日本に住んでいる人以外に、日本に旅行、ビジネスなど短期に来る人を対象に、購入してもらえないかを考えてみてはいかがでしょうか。その証券を決め、どのようなおk人が集まっているのかを、まず、考えていきましょう。


  今日は、法人の設立後最初の事業年度の開始の日はいつ?

                             について お話しします。


  法人を営んでいますが、今回、初めての決算で、申告するのですが

 、事業年度開始の日は、いつと考えればいいのですか、というケ-ス。


  このケ-スにおいては、法人の設立の日となります。この設立の日は、

 その法人が、設立の登記により成立するのであれば、その登記した日、

 行政官庁の認可または許可により成立するのであれば、その認可また

 は許可の日となります。

  万一、最初の事業年度が12月より短い場合において、減価償却計

 算する場合には、月数按分で計算するので、事業年度開始の日を正確

 に把握しなくてはなりません。

  また、消費税において、基準期間のない法人の納税義務の免除の特

 例の時の要件に「事業年度開始の日における資本金の額が1千万円」

 が判断基準となるので、その事業年度開始の日の把握が必要となりま

 す。

  このように、関係するところがありますので、正確に、把握しまし

 ょう。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください