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2013-10-21

事業主勘定をどう考えたらいいか?

前段のお話ですが、今日は、セット売りについて、感じたことをお話しします。お客さんの立場から言うと、いろいろなものが入っていることは、いろいろなもの、たとえば、和菓子や洋菓子を楽しめますね。しかし、ひとつの商品のみを楽しみたいと思うときもあります。さらに、この商品だけでいいというものもあります。このように考えると、セット売りは、いろいろなものを食べたいとか体験したいとか、の気持ちがあるように感じられます。お歳暮を考えると、相手が何を干しているのかわからない。この時、セット売りはいいですね。これから言えることは、お客さんの行動を観察することがもっとも重要デス。だから、お客さんの行動を観察しましょう。


今日は、事業主勘定をどう考えたらいいか?について、

                               お話します。


  個人事業を行っていますが、初めて、青色申告するんです

 が、気を付けることは何ですか、というケ-ス。


  以前にも、お話ししましたが、申告のために、記帳を行う

 ことが大前提となります。


  そこで、ソフトを使うにしても、手書きにしても、仕訳は

 わからなければならないと思います。しかし、ソフトを使え

 ば、簡単にできるのですが、決算などにおいては、仕訳は必

 要と思います。簿記の簡単な考え方は、最低必要と思います。

 つまり、仕訳ができればいいです。ここで注意するのは、事

 業主勘定が重要と思います。

  ここで、事業主勘定が分かりずらいのですが次のように考

 えればいいと思います。

  事業主勘定には、2つあります。一つは、事業主貸、二つ

 目は、事業主借です。

  事業のものを事業以外のものと、個人(私的なもの)との出

 し入れのための仕訳に使用するものです。

  事業主貸は、事業から物などを個人用として引き出スために

 使用するものです。たとえば,現金であれば

       事業主貸   ***/ 現金    ***

  事業の中に電気代があれば

       事業主貸  ***/ 水道光熱費   ***

  これは、事業から何がなくなったかです。ここでは、現金、

 電気代がなくなったのを示します。


  事業から言えば、事業のものを事業主、つまり、個人に貸し

 (ここでは現金を減らして)ていることを表してます。

  事業主借は、個人、つまり、事業主から、物などを借りてい

 ることを表してます。事業にお金を入れるのであれば

   現金    ***  /  事業主借   ***

  個人での電気代が事業用のものがあれば

    水道光熱費   *** /  事業主借   ****

   これは、個人(事業以外のもの)から事業用のものを事業と

 して入れることを表していると考えればいいと思います。

  個人事業の青色申告では事業主貸、借を理解しましょう。

       
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください
。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-10-20

個人事業の棚卸資産を家事消費した時の計上金額は?

前段のお話ですが、今、思うように賃金が上がっていないようですね。賃金を上げるようにしなければならないといわれています。しかし、企業は、従業員に対してどの様にやる気を起こさせるか、また、コスト削減のため何をするかを常に考えていると思います。このコスト削減のため、よく言われるのは、人件費の削減デス。一人の賃金の上昇を考えていたとしても、その総額をどのようにおさえるかを考えるかが会社にとり大きい課題だといえます。人件費が、会社の固定費として、大きなウエイトを占めていますから。このようなことから、会社は、まず、どのような人を採用し、少数精鋭の体制をどのように構築するかがたいせつではないでしょうか。

 今日は、個人事業の棚卸資産を家事消費した時の計上金額は?

                     について お話しします。


  小売業を営んでいる個人事業者ですが、事業の棚卸資産を家事の

 ために使用しました。所得税についてですが、これを計算するため

 の金額について、どう考えればいいですか、というケ-ス。


  今回は、所得税についてお話しますが、以前はにお話しした消費

 税とは異なります。注意してください。

  所得税についての原則は、次のようになります。

  販売用の資産である場合は、通常他に販売する価額によります。

 つまり、小売であれば、お店での表示価額になります。

  例外として、次のようになります。

  棚卸資産を自己の家事消費した場合、その棚卸資産の取得価額以

 上の金額を備え付けの帳簿に所定の記載をし、この金額を事業所得

 の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、その算入金額が

 原則の金額のおおむね70%未満でないのであれば、その算入金額

 を認めています。つまり、取得価額以上の金額を帳簿に総収入金額

 と計上し、算入金額が、原則の金額のおおむね70%以上であれば、

 その算入金額を売上金額とします。

  少しの要件により処理は異なりますので注意しましょう。

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください
。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください