前段のお話ですが、生保各社において、旧来の手法では契約が伸び悩んでいます。価格においては、インタ-ネットやWEBなどでの集客をしている生保の進出など。これらに対処するため、コンサルを営業のものに身に着けさせ、富裕層などの相談に乗る体制を整えるそうです。しかし、コンサルは、そう簡単に身につくとはあもえません。さらに、人のレベルにより左右されるものと思います。このような状況で、営業の人が、何年もその部署で仕事をすることが前提になると思います。特に、中小企業の経営者に対するコンサルは営業一人で多くの人を抱えることができないような気がします。今まで、旧来の手法に固執してきたのが、問題だと思います。しかし、これら、いろいろなことが出てくると思いますが、対処することはいいことだと思います。このことから、中小零細企業にとっても、何か、変えることを常に考えていくことがいいと思います。
今日は、費用における節税にはどういうものがあるか?について
お話しします。
法人ですが、節税についていろいろ言われています。この節税
についてどのように考えればいいのですか、というケ-ス。
節税についての考え方は、早期費用の計上を多くし、利益を少な
くし、税金を少なくすることです。
早く費用を計上する方法は、次のようなものがあります。
たとえば、特別償却などは、早期に多く費用を計上し利益がすく
なるのですが、以後の費用は通常の時より、費用は少なくなるので、
利益が増えます。つまりここでは、早期に税金が少なくなり、設備
投資等に回せることができるという有利があります。なお、その他
の状況が同じであれば、ト―タルでは、変わらないことになります。
また、お金が出ていかないものか出ていくものかという視点もあ
ります。ここでは、今期以降資金が出るか否かです。
たとえば、減価償却は、以前お金を支出していたのですが、それ
が取得以降費用となるので、将来を考えれば、おかねが出ないもの
となります。
また、決算前に、物を購入して費用化するのも費用が多くなり利
益が少なくなるのはいいですね。ここで重要なものは、将来、必要
なものを購入するのであればいいのですが、必要でないものを購入
するのは、売上のために貢献する費用でないので、資金繰りが苦し
くなりますね。
後は、税法上の一定の条件のもとの短期前払費用、未払費用の計
上などがあります。
今期に計上し費用を増やすのは、倒産防止共済などがありますが
、解約の時、収益になりますので、これをどうするかの計画・方針
することも必要になります。なお、法人では、前提が、継続なので、
考えなくてもいいかもしれませんが。、
このほか、収入をどう考えるかは、次回以降お話ししたいと思い
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-10-27
2013-10-26
個人事業で事業でない資産の転用時の減価償却の計算は?
前段の話ですが、少し前に無料の販売形態のことを主に企業のほうから簡単に書きまいたが、今日は、購入者の行動を考えたいと思います。まず、購入者が、無料とか、安いことを望んでいるということは、金額が一番である、その内容、いつは二の次と考えている、さらに、比較するものが多く存在している。このようなことから、情報を、多く集めようとする行動をとっています。たとえば、インタ-ネットでの検索、さらに、価格比較サイトなどを使って、さらに安いものがないかを探しています。この背景には、物を買いに行くのでなく、同じ商品であれば、全国が範囲となっていますから。このようなことから、価格で勝負するのであれば、商圏をどう広げていくかを考えなくてはなりませんね。しかし、その前提には、その価格での、他の同じような消費に比べお得感をどのように伝え、購入者に喜んでもらうかですね。
今日は、個人事業で事業でない資産の転用時の減価償却の計算は?
について お話しします。
個人事業を営んでいる場合で、その転用時の減価償却資産の減価償
却計算は、次のように分けて考えることになります。
その順序は、その資産を個人から事業に供するまでの減価償却計算
をどうするかです。次に、事業に供した時の取得価額をどうするかで
す。さらに、その事業に供したのちの償却費の計算をどうするかです。
今日は、事業に使用する前、つまり、個人として使用していた時の
減価償却計算は、旧定額法に準じた方法です。次のようになります。
取得価額×0.9×耐用年数による償却率×期間
注意点は以下のとおりになります。
・耐用年数は、事業の時に使用する耐用年数の1.5を乗じたものを使
用します。たとえば、自動車6年であれば、6×1.5=9年、この9年
の償却率を使用します。1年未満の端数は切り捨てられます。たと
えば9.6年とすれば、1年未満の端数は、切り捨てられ、9年になります。
・期間は、取得の日から業務のように供した日までの期間から、年数
を計算します。この時6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない
端数は切り捨てます。
その後の、取得価額、業務に供した語の減価償却の計算は、のちに説
明したいと思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
今日は、個人事業で事業でない資産の転用時の減価償却の計算は?
について お話しします。
個人事業を営んでいる場合で、その転用時の減価償却資産の減価償
却計算は、次のように分けて考えることになります。
その順序は、その資産を個人から事業に供するまでの減価償却計算
をどうするかです。次に、事業に供した時の取得価額をどうするかで
す。さらに、その事業に供したのちの償却費の計算をどうするかです。
今日は、事業に使用する前、つまり、個人として使用していた時の
減価償却計算は、旧定額法に準じた方法です。次のようになります。
取得価額×0.9×耐用年数による償却率×期間
注意点は以下のとおりになります。
・耐用年数は、事業の時に使用する耐用年数の1.5を乗じたものを使
用します。たとえば、自動車6年であれば、6×1.5=9年、この9年
の償却率を使用します。1年未満の端数は切り捨てられます。たと
えば9.6年とすれば、1年未満の端数は、切り捨てられ、9年になります。
・期間は、取得の日から業務のように供した日までの期間から、年数
を計算します。この時6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない
端数は切り捨てます。
その後の、取得価額、業務に供した語の減価償却の計算は、のちに説
明したいと思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
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