前段ですが、自社の製品やサ-ビスとはなんのためにあるのかな、ということを考えたいと思います。お客さん、購入者の見込み客から言えば、困りごとなどを解消するためのものと考えていると思います。一方、会社、事業から言えば、事業者の考えや思いを商品やサ-ビスと一緒に購入者に届けるということになると思います。だから、購入者と事業者の考え方、思いが一致することによって取引が成立します。この一致させる方法は、事業者の考え、思いと、購入者の思い、考えの間のどこを選択するかを事業者がしなくてはなりません。この時、どこを選択するかは、お客さんが楽しくなること、会社が継続すること、事業を通して自分の思いを成し遂げれることを達成することができるかです。お客さんは、もちろん、自分も楽しい、うれしいことは、大切だと思います。
今日は、相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、父の死亡により、父の事業を承継しました。
この時、私は、この年の基準期間における課税売上高が1000万以下です。な
お、父のこの年の基準期間の課税売上高は1000万円を超えています。この
時、私は、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下です
から、納税義務の免除と思うのですが、というケ-ス。
この場合は、納税義務の免除の規定は受けません。
その年に相続があった場合、その年の基準期間の課税売上高1000万円以下
の相続人がその基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を
承継した時は、その相続人のその相続があった日の翌日からその年の12月
31日までの間の課税資産の譲渡等について納税義務の免除は適用されませ
ん。
考え方は、簡単にいうと次のようになります。
その被相続人のその基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1千万円
以下である場合は2年後の消費税が課税されます。その2年後の年にその被
相続人の事業を承継した時は、その承継したその年が免税事業者である相続
人が消費税を課税されることになります。
どのように申告するか(簡易課税)も検討することを考えましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
2013-11-01
2013-10-31
食堂経営の消費税の簡易課税の事業区分の考え方は?
前段の話ですが、アメリカでは、クラウドファンティングというのが盛んになってきているとのことです。これは、少し前から、新聞紙上に出てきてましたね。これは、簡単に言って、インタ-ネットを利用して資金を集める方法です。金額は、少額です。仲介会社がサイトを運営し、これはweb上で商品やアイデアを知らせて、それに共感を持ってもらう人から、資金を得るという感じです。この内容には、さまざまな形式,たとえば、寄付型、投資型、購入型があります。現在は、購入型が主となっています。津市型は今後、制度が整備される流れになっているみたいです。しかし、出資のものについては、回収ができない危険もあります。ただし、技術、などはあるが、金融機関が、融資してくれない規模の小さい企業、個人事業には資金調達の選択肢が増えてきますね。これは、少ない金額を多くの人から受けること、そして、その対象は、世界の人々をも対象とすることができるという特徴を持っています。今後、広がっていくような感じがします。。
今日は、食堂経営の消費税の簡易課税の事業区分の考え方は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、今年消費税の簡易課税で申告します。事業
内容は食堂を経営していますが持ち帰り用としても販売し、出前も行って
います。このような場合、事業区分をどうすればいいですか、というケ-
ス。
考え方としては、お店で提供しているもの、出前は、原則、4種事業で、
持ち帰りは、3種事業になります。
よって、このケ-スでは次のようになります。
食堂等は、1,2,3,5種事業に該当しないので、4種事業になります。
なお、日本標準産業分類の大分類も、食堂等の飲食サ-ビス業とされてま
す。
出前ですが、お店でお客に提供するのと同種の調理済みのものを出前す
る場合は、4種事業になります。
持ち帰り用の販売は、製造小売業として、3種事業になります。つまり
、お店で製造して、それを直接消費者に販売する事業だからです。
まず、事業区分を明確にし、それぞれの課税売上高を把握し、控除対象
仕入税額を求めることになります。だから、事業区分は必要となります。
注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
今日は、食堂経営の消費税の簡易課税の事業区分の考え方は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、今年消費税の簡易課税で申告します。事業
内容は食堂を経営していますが持ち帰り用としても販売し、出前も行って
います。このような場合、事業区分をどうすればいいですか、というケ-
ス。
考え方としては、お店で提供しているもの、出前は、原則、4種事業で、
持ち帰りは、3種事業になります。
よって、このケ-スでは次のようになります。
食堂等は、1,2,3,5種事業に該当しないので、4種事業になります。
なお、日本標準産業分類の大分類も、食堂等の飲食サ-ビス業とされてま
す。
出前ですが、お店でお客に提供するのと同種の調理済みのものを出前す
る場合は、4種事業になります。
持ち帰り用の販売は、製造小売業として、3種事業になります。つまり
、お店で製造して、それを直接消費者に販売する事業だからです。
まず、事業区分を明確にし、それぞれの課税売上高を把握し、控除対象
仕入税額を求めることになります。だから、事業区分は必要となります。
注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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