前段のお話ですが、今景気のことはどうなっているのでしょうか。新聞紙上では、消費税像税前に、増税を考え、いま、購入を前倒しで行うという人たちがいます。ここで、たとえば、物、家電、服などを前倒しをしで購入するということは、のちの購入を控えることですね。つまり、のちの売り上げが減るということです。なお、おせち、クリスマスケ-キなどのようにその時に消費され、なくなるものは関係ないですね。来年のありますから。これらの人は、富裕層であると思えます。それ以外の人は、ス-パ-などに行くと、まだまだ、消費が盛んであるような雰囲気でないような気がします。このようなことから、自社の購入者、見込み客がどういう人たちなのかにより、どのような販売戦略をとるかは変わってきます。だから、まずは、自社のお客さんなどは誰か、その人たちの将来の行動はどういううものかを予想しましょう。
今日は、役員の退職金の損金算入時期は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、当法人の役員で、退職することにな
りました。この時、その退職の金額は、いつに損金算入すれば
いいですか、というケ-ス。
原則、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日
の属する事業年度になります。
なお、法人が、退職金を支払った日の属する事業年度に支払
った額につき、損金経理した時は、これを認める。つまり、実
際に、支払った日の事業年度に損金経理してるときは、この実
際に支払った日の事業年度の損金に算入することができます。
ここでの注意点は、損金経理なので、たとえば次のような処
理では損金算入は認められません。
仮払金 ** /* 現預金 **
ここでの損金経理とは、確定した決算において費用または損
失として経理することです。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
2013-11-05
2013-11-04
法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?
前段のお話ですが、クラウドで企業に対して、会計サ-ビスを始めるインタ-ネットサ-ビス会社も出てきましたね。これから、このクラウドの普及により、さらに、いろいろな会計に関するサ-ビスが、出てくるでしょう。さらに、クラウドにより、低価格になる可能性もあります。この時、会社から言えば、そのサ-ビスを利用するときは、何を、どのような内容を、そのサ-ビスに求めるのかを、考えて使う必要があると思います。会計ソフトも同じですね。必要なものだけをしゆするのであればいいのですが、そうでなければ、コストが安いといっても、最終的に、コストがかさみますし、その利用により、何を求めているのか、何を達成してほしいのか、会社にとり、問題があるのかを使用する人が明確にしなければなりません。つまり、メリット、デメリットを把握するのがいいですね。このようなことを明確にし、これらのサ-ビスを賢く使用するのがいいと思います。
今日は、法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?
について、お話しします。
法人ですが、従業員に対して、自社の製品を値引き販売し
ようと思います。この時、会社が従業員に対して経済的利益
を与えているので、給与課税として考えるような感じがする
のですが、どうなりますか、というケ-ス。
これは、まず、法人から、従業員が受ける経済的利益は、
原則、給与課税されます。
ただし、値引き販売により供与する経済的利益で、次の条
件のすべてが当てはまる値引き販売により供与するものは、
給与課税しなくても差し支えないとされています。
1、その値引き販売価額が法人の取得価額以上で、かつ、通
常他に販売する価額に比べ著しく低い価額(通常他に販売す
る価額のおおむね70%未満)でないこと
2、値引き率が、役員、従業員の全部につき、一律に、地
位等に応じ全体として合理的なバランスが保たれる範囲の格
差を設けて定められていること、
3、値引き販売をする商品の数量は一般の消費者が自己の家
事のために通常消費すると認められるていどのものであるこ
と
なお、法人が従業員に対する経済的利益を与えることから、
交際費になるかの論点もあります。このことについては後日
お話しできればと思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
今日は、法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?
について、お話しします。
法人ですが、従業員に対して、自社の製品を値引き販売し
ようと思います。この時、会社が従業員に対して経済的利益
を与えているので、給与課税として考えるような感じがする
のですが、どうなりますか、というケ-ス。
これは、まず、法人から、従業員が受ける経済的利益は、
原則、給与課税されます。
ただし、値引き販売により供与する経済的利益で、次の条
件のすべてが当てはまる値引き販売により供与するものは、
給与課税しなくても差し支えないとされています。
1、その値引き販売価額が法人の取得価額以上で、かつ、通
常他に販売する価額に比べ著しく低い価額(通常他に販売す
る価額のおおむね70%未満)でないこと
2、値引き率が、役員、従業員の全部につき、一律に、地
位等に応じ全体として合理的なバランスが保たれる範囲の格
差を設けて定められていること、
3、値引き販売をする商品の数量は一般の消費者が自己の家
事のために通常消費すると認められるていどのものであるこ
と
なお、法人が従業員に対する経済的利益を与えることから、
交際費になるかの論点もあります。このことについては後日
お話しできればと思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
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