前段の話ですが、いろいろな色がありますが、人の気を引き付ける物や流行のものがありますね。たとえば、赤であれば、人の気持ちを高揚させるものや引き付けるもの、青色は、気持ちを和らげるもの、心を落ち着かせるもの、気持ちを集中させるもの、緑色はも青と同じような感じですかね。一般的にこのように、人の気持ちに影響を与えるものです。このようなことから、商品の色も購入者に会社が商品を通して何を訴えているかを示します。たとえば、プリンタ-も昔は、黒、白、灰色などでしたが、今は、赤などいろいろありますね。これも、その商品が、誰、どのように使われるかの視点で考えられているのだと思います。本当に、色をいろいろ経営に対して同様な影響があるか考えましょう
今日は、法人税額の計算の基本的な流れは?について、お話しします。
法人を営んでいますが、法人税額の計算は、個人事業の所得税額
の計算と異なると聞いています。これについてどのようになりますか、
というケ-ス。
このケ-スでは、法人税額の計算の流れを簡単にお話しします。
まず、会計により、税引後当期利益を求めることになります。
第二に、この税引後当期利利益に、加算、減算します。
この加算とは、会計により計上した費用のうち、税法上認められないもの
、会計上計上されていないもので税法上益金にしなくてはならないものと
なります。減算とは、会計上計上されていないものが税法上認められるも
の、会計上収益として計上しているもののうち、税法上認められていない
ものなどがあります。
この加算、減算したのち、寄付金の規定により計算した金額を加算した
り、欠損金があれば、その金額を減算することができます。
このように計算した金額を、所得金額です。
この所得金額に、税率を乗じて法人税額を計算します。
この法人税額に、留保金課税、中間税額などを考慮します。
そして納付税額が決まります。
このようなことから、会計のことが前提とされていることがわかると
思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
2013-11-07
2013-11-06
資本的支出と修繕費をどう区分?
今日の前段ですが、今、スマホは、いたるところで、利用されていますね。人文市場では、スマホを利用したサ-ビスがよく見受けられます。その背景には、小型化、持ち運びが便利ということがあるのでしょう。アイホ-ンはに対する購入意欲は、落ちないのですが、メ-カ-としては、やはり、同じようなものが出てくれば、低価格競争に否応なく、参加しなくてはならない状況に追い込まれているようです。自社だけが独占していればいいのですが。このようなことから、調子のいい時こそ、さらに、競争、低価格化が来ることなどを想定し、いつも、何か少ずつでもいいので変化を求める気持ちが大切だと思います。
今日は、資本的支出と修繕費をどう区分?について、お話しします。
法人を営んでいますが、建物に階段を新たに取り付けることを考えてい
ます。よく、その費用が60万円未満、前期末の取得価額の10%未満であれ
ば、修繕費でいいと聞いていますが、これどのように考えればいいですか
、というケ-ス。
このケ-スでは、建物に階段を取り付けたので、資本的支出になります。
この考え方の順序は、次のようになります。
まず、一の計画において一の固定資産に対する修理、改良のその費用が
20万円未満、修繕等の周期がおおむね3年以内であれば、修繕費にできます。
次に、上記以外のものについて、資本的支出か、修繕費かを判定されま
す。
さらに、上記の判定が不明の時に、60万円未満、前期末の取得価額の10
%未満の時は修繕費となります。
さらに、上記の金額未満の時、災害等、災害等以外の場合について、一
定の金額を修繕費、資本的支出とすることが認められています。
このケ-スでは、60万円未満、前期末の取得価額の10%未満の前に資本
的支出、修繕費の判定をする必要があります。この判定で、資本的支出は
、資産の試用期間を延長させるもの、資産の価値を増加させるものです。
だから、階段を付けることは、価値を増加させるものですから、資本的支
出となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
今日は、資本的支出と修繕費をどう区分?について、お話しします。
法人を営んでいますが、建物に階段を新たに取り付けることを考えてい
ます。よく、その費用が60万円未満、前期末の取得価額の10%未満であれ
ば、修繕費でいいと聞いていますが、これどのように考えればいいですか
、というケ-ス。
このケ-スでは、建物に階段を取り付けたので、資本的支出になります。
この考え方の順序は、次のようになります。
まず、一の計画において一の固定資産に対する修理、改良のその費用が
20万円未満、修繕等の周期がおおむね3年以内であれば、修繕費にできます。
次に、上記以外のものについて、資本的支出か、修繕費かを判定されま
す。
さらに、上記の判定が不明の時に、60万円未満、前期末の取得価額の10
%未満の時は修繕費となります。
さらに、上記の金額未満の時、災害等、災害等以外の場合について、一
定の金額を修繕費、資本的支出とすることが認められています。
このケ-スでは、60万円未満、前期末の取得価額の10%未満の前に資本
的支出、修繕費の判定をする必要があります。この判定で、資本的支出は
、資産の試用期間を延長させるもの、資産の価値を増加させるものです。
だから、階段を付けることは、価値を増加させるものですから、資本的支
出となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
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