前段の話ですが、海外に進出する企業は、景気がよく、内需の企業は景気が良くないといわれています。中小零細企業から言えば、海外に進出できる企業は道が開けれるものと思います。しかし、内需の企業はこれからどうするかです。このヒントは、やはり、海外をどのように取り込むかです。それは、最近、海外からの旅行者をどうするかです。この旅行者は、富裕者が多いですね。だから、この人たちがなぜ日本に来るのかを、まず、考え、その目的に沿った商品、サ-ビスを提供することが大切ですね。
今日は、決算時における未払費用の会計上の処理は?
について お話しします。
法人を営んでいるのですが、決算において、未払費用を使用して費
用を計算するとのことですが、どのように考えればいいですかか、と
いうケ-ス。
考え方は次のようになります。
未払費用とは、一定の契約に従い、役務の提供を受ける場合、すで
に提供された役務に対し、いまだ代金を支払っていないもので、費用
に計上するのにつかわれる勘定項目です。
たとえば、会計期間が4/1~」3/31であると仮定します。
電話代として、2月分3/31引き落とし、3月分4/30引き落とし
① 3/31 2月分の仕訳
通信費 *** / 当座預金 ***
② 決算3/31
本来、適正な損益計算を行うのが会計の目的なので、会計期間
に役務の提供を受けていたのであれば、3月分の金額も計上しなくては
なりません。仕訳は
通信費 *** / 未払費用 ***
この未払費用は適正な損益計算のための勘定となり、流動負債(一
年以内に支払)となります。
③翌期の処理 ・・4/30の仕訳
未払費用 *** / 当座預金 ***
この処理は、前期に3月分を計上しているので、費用とはならず、
前期の将来支払うための金額を4/30支払ったことを表します。
これは、未払費用を計上しないことも考えられます。面倒などで、
処理していないこともあります。しかし、費用を計上できるので、
考えるのがいいと思います。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-11-16
2013-11-15
受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?
前段ですが、今日、大学においても、すごく、変革されてますね。昔であれば、教授から一方的に情報を伝えることが多かったですね。またそれが、学生では当たり前でした。しかし、今では、多くの大学、少子化などから、競争が厳しくなってきました。大学の対象として、少しまえ、学生が教師を評価する大学がありましたね。最近、MOOCなどを利用して、双方向を確保し、どのように学生が授業に集中するかを考えています。これは、学生が自ら勉学するのが受け身になってきたのが前提となります。この学生は、商品を購入してくれる見込み客となるので、この傾向は、商品を購入の時に重要となるかもしれませんね。
今日は、受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?について、
お話しします。
法人を営んでいますが、不動産の売買の仲介手数料を受け取りました。
しかし、この仲介手数料をどのように処理すればいいのですか、という
ケ-ス。
この場合の考え方は、次のようになります。
原則、役務が完了した時に、計上することになります。つまり、役務
の提供である仲介は、その不動産の売買が成立することにより、終了す
ることになりますね。だから、その不動産の売買契約が成立した時です。
例外として、このような場合でも、継続して、その契約の取引が完了
した日、たとえば、引き渡しの日など、の事業年度の益金の額としてる
ときはこれを認めていさす。なお、注意すべきことは、この取引完了の
日前に、収受した金額があるときは、この収受した日となります。
この特例は、継続的な処理することを条件としています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?について、
お話しします。
法人を営んでいますが、不動産の売買の仲介手数料を受け取りました。
しかし、この仲介手数料をどのように処理すればいいのですか、という
ケ-ス。
この場合の考え方は、次のようになります。
原則、役務が完了した時に、計上することになります。つまり、役務
の提供である仲介は、その不動産の売買が成立することにより、終了す
ることになりますね。だから、その不動産の売買契約が成立した時です。
例外として、このような場合でも、継続して、その契約の取引が完了
した日、たとえば、引き渡しの日など、の事業年度の益金の額としてる
ときはこれを認めていさす。なお、注意すべきことは、この取引完了の
日前に、収受した金額があるときは、この収受した日となります。
この特例は、継続的な処理することを条件としています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
登録:
投稿 (Atom)