前段のお話ですが、営業、経営は、何のために行うのでしょうか。これについて、少しお話ししたいと思います。そもそも、経営は何のために行うのでしょうか。その事業を通して、何を達成する、獲得する、このことを明確にすることだと思います。その視点は、お客さんの困っていることを解決したいという気持ち、そして、その人が笑顔になることを望んでいることです。ここで、相手は解決ができ、そのことは益を得るが、自分は損、たとえば、金額に損を出す、気持ちが下がるなど、はよくないと思います。両方ともWIN-WINの関係を築ける方法を探すことが大切ですね。必ず、どこかにあるとお思います。その種には、お互いの話をじっくりと聞くことから始めましょう。
今日は、個人事業の必要経費の基本の考え方は?
について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、必要経費には、法人と異なると
いわれています。この点、個人事業の必要経費はどのように考
えればいいですか、というケ-ス。
個人事業の所得のの計算上の必要経費は、減価償却、貸倒引
当金などの規定を除き、総収入金額を得るため直接に要した費
用の額、たとえば、期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸
高の売上原価など、やこれらの所得を生ずべき業務について生
じた費用(償却費以外の費用でその年に債務の確定しないもの
を除く)、たとえば、期間対応の費用、水道光熱費、地代家賃
などデス。
そしてこの必要経費のうち、注意することは、家事関連費で
す。これは、家事上のものと業務上のものが両方含まれている
費用です。
よって、業務について生じた費用か、家事関連費かを明確に
分けることから始めましょう。
家事関連費に該当するときは、その業務と家事の区分を明確
にすることです。この時、按分した金額が、なぜ、どのような
数値により計算されたかをできるよう明確にしておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。これらのことを参考にし
て、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2013-11-27
2013-11-26
事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?
今日の前段ですが、お客さんの囲い込みをどうするかが最近新聞紙上でよく見られます。最近の商品の購入方法が、昔に比べ、劇的に変わってきています。tumari、購入するためにまず、そのものを自らの目で直接見たり、手で触ったりと確認してから、ネットで購入するというスタイルですね。この視点は、重いものを持って帰ることはたいへんであること、これに加え、ネットのほうが安く済むということです。今、大手ス-パ-は、自社のお店で見に来た人の購入を自社ス-パ-で購入してもらう仕組みを構築しようとしています。このことから、中小零細企業も、今のお客さんの行動パタ-ンと自社の商品の動きがどのように結びついているかを考えるのも大切だと思います。
今日は、事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、事業税、固定資産税、消費税の会計処理はどう
なりますかか、というケ-ス。
このケ-スは、原則、会計上、次のようになります。
1、事業税については、
所得割は税引き前当期利益(損失)の下の、法人税、住民税および事
業税の中に算入することになります。ただし、資本割、付加価値割に
おいては、租税公課として、販売費及び一般管理費の中に入ります。
2、固定資産税については、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
3、消費税について、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
上記の処理は、一般的ですので、会社の状況により、異なる処理も考え
られます。この時は、継続が必要になると思われます。
なお、税法上の処理については、それぞれの会計処理に基づき、処理され
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、事業税、固定資産税、消費税の会計処理はどう
なりますかか、というケ-ス。
このケ-スは、原則、会計上、次のようになります。
1、事業税については、
所得割は税引き前当期利益(損失)の下の、法人税、住民税および事
業税の中に算入することになります。ただし、資本割、付加価値割に
おいては、租税公課として、販売費及び一般管理費の中に入ります。
2、固定資産税については、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
3、消費税について、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
上記の処理は、一般的ですので、会社の状況により、異なる処理も考え
られます。この時は、継続が必要になると思われます。
なお、税法上の処理については、それぞれの会計処理に基づき、処理され
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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