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2013-11-29

個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?

 前段ですが、法人、個人の事業において、成長をするためには、利益を上げることになります。気持ち的に、維持をしようとすれば、最高が維持になるので、普通は、維持ができないですね。このようなことから、経営者は、常に、利益を確保するためにはどうすればいいかを考える必要デス。そのためには、費用がいくらかかるか魚予想しなくてはなりませんが、それ以上に、売上を上げなくてはなりません。利益をプラスであることは言うまでもありませんが。その売上げを上げる方法として、新たなお客さんをどのように増やすかを考えています。特に、消費者を対象としている事業は、高齢者をどのように獲得するかを考えています。自社の商品が、今まで購入してくれている消費者が、なぜ購入してくれているのかとは違い、高齢者に何を求めているかを観察し、提案することが大切ですね。



  今日は、個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?について、

                                  お話します。



  個人事業を営んでいますが、従業員に対して量を提供しています。こ

 の場合、その従業員から家賃相当額をもらっています。この時、そのも

 らった家賃相当額は、どのような所得となりますか。住宅を貸し付けて

 いるので、不動産所得と考えられますが、というケ-ス。


  この場合、所得は、事業所得となります。

  この考え方は、まず、不動産所得は、不動産の貸し付けによる所得を

 いいます。しかし、事業所得に該当するものは、除かれるとされていま

 す。

  だから、その内容が、事業所得となるかです。この場合、従業員に対

 する寮の提供は、事業を行うために必要なものであり、その内容は、従

 業員の福利厚生的な性質を有していることから、事業所得と考えられま

 す。つまり、事業の収入、たとえば、売上、を得るために貢献する費用

 と考えられます。

  金額については、後日、お話ししたいと思います。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-28

親が子供のために支出した学資金の税務上の処理は?

 前段の話ですが、お店を構えて商品を売る、または、サ-ビスを売ることにおいて、重要なのはなんですか。もっとも、重要なのは、お客さんにワクワクさせることをすることだと思います。購入してもらうためには、購入者がどのように思うかだと思います。ということは、売るほうの気持ちよりも、購入者の気持ちが大切になります。このようなことから、今の取り扱っている商品、サ-ビスが購入者がワクワクすることは何かを常に考えることですね。そのためには、お客さんとの会話の中から、そのヒントを探し出すことですね。だから、お客さんに一番近い従業員の意見も重要になりますね。


今日は、親が子供のため支出した学資金は税務上の処理は?

                               について、お話しします。


  子供のために、親が学資金を出す場合には、これは、どのような処理に

 なりますか、というケ-ス。


  この場合には、所得税法上、非課税となります。

  ただし、この非課税は、学資に充てるため給付される金品であることか

 ら、一括してもらい、それを定期預金に預け入れたりした場合などは、非

 課税とはならない場合もあります。

  また、給与その他対価の性質を有するものは、非課税から除かれます。

 ただし、会社、事業者使用人に対する一定のものは課税しなくて差し支え

 ないものもあります。注意してください。

  原則は、上記のものですが、特例として、祖父母などから教育資金の一

 括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(H25.4.1~H27.12.31)

 があります。

  選択するときは、制度の内容、長所、短所を考慮しましょう

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう