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2013-11-30

特定の役員に棚卸の値引きは交際費?

 前段の話ですが、今、街の至る所で、スマホ、タブレットを型絵に、場所を探している光景をよく、見ます。スマホは、もう、飽和状態のようですね。だから、通信会社は、アプリケ-ションなどを駆使して、喜んでもらうために何ができ、そして、通信料を上げてもらうかを考える傾向にあります。このようなじょうきゅから、スマホの使用はふきゅう、さらに、普及していくと思われます。しかし、スマホの生産については、買い替え時、や、廉価なスマホを求める途上国が対象となるということです。これから将来、つまり、少し先先がどのようになるかを読み取ることが大切になりますね。方法としては、アンテナショップなど、製造から離れている消費者の動きを把握することですね。を


  今日は、特定の役員に棚卸の値引きは交際費?について お話しします。


  法人を営んでいますが、会社の棚卸資産を通常の販売価額鎧も安く

 特定の役員に販売しています。この場合、この差額は交際費となりま

 すか、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、考え方は次のようになります。

  交際費とは、交際費其の他の費用で法人がその仕入先、得意先そ

 の他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他こ

 れらに類する行為のために支出するものです。この事業に関係ある

 者等には、従業員、役員、株主等も含まれます。そして、主として、

 寄附金、値引きおよび割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等

 は交際費に含まれません。

  このケ-スでは、給与に含まれるかです。条件としては、取得価

 額以上、かつ、通常の販売価額に比し著しく価額(おおむね70%未満)

 役員もしくは従業員の全部に一律、間tzは、全体として合理的なバ

 ランスが保たれる範囲内の格差を設けている、一般のshぷ飛車が事

 故の家事の消費のため通常消費と認められる程度のもの、すべてが認

 められるときは、給与として課税しなくてもいいことになっています。


  このことから、給与として課税されないときは、一律とする制度等

 でなく、特定のものであることから、交際費と課税されます。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-29

個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?

 前段ですが、法人、個人の事業において、成長をするためには、利益を上げることになります。気持ち的に、維持をしようとすれば、最高が維持になるので、普通は、維持ができないですね。このようなことから、経営者は、常に、利益を確保するためにはどうすればいいかを考える必要デス。そのためには、費用がいくらかかるか魚予想しなくてはなりませんが、それ以上に、売上を上げなくてはなりません。利益をプラスであることは言うまでもありませんが。その売上げを上げる方法として、新たなお客さんをどのように増やすかを考えています。特に、消費者を対象としている事業は、高齢者をどのように獲得するかを考えています。自社の商品が、今まで購入してくれている消費者が、なぜ購入してくれているのかとは違い、高齢者に何を求めているかを観察し、提案することが大切ですね。



  今日は、個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?について、

                                  お話します。



  個人事業を営んでいますが、従業員に対して量を提供しています。こ

 の場合、その従業員から家賃相当額をもらっています。この時、そのも

 らった家賃相当額は、どのような所得となりますか。住宅を貸し付けて

 いるので、不動産所得と考えられますが、というケ-ス。


  この場合、所得は、事業所得となります。

  この考え方は、まず、不動産所得は、不動産の貸し付けによる所得を

 いいます。しかし、事業所得に該当するものは、除かれるとされていま

 す。

  だから、その内容が、事業所得となるかです。この場合、従業員に対

 する寮の提供は、事業を行うために必要なものであり、その内容は、従

 業員の福利厚生的な性質を有していることから、事業所得と考えられま

 す。つまり、事業の収入、たとえば、売上、を得るために貢献する費用

 と考えられます。

  金額については、後日、お話ししたいと思います。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう