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2013-12-05

役務の提供はどう考えればいいのか?

 前段の話ですが、百貨店の販売の状況が今年は少し以前と異なっているようです。以前から言われている、マンション、高級の貴金属などは、株価の上昇などの状況や、来年4月からの消費税の増税により、消費が盛んです。その背景により、4月以降の行事、節句の人形、など、高額の商品を今から売り出してます。これも、この人形は買いたい人にとり消費税増税分は高いですね。やはり、増税前に購入すれば、増税分が少なくなるのでお得感があります。うれしいことだと思います。このようなことから、購入者は、何がお得化を感じているかを推測し、それに対して何ができるかを考えていきましょう。


今日は、役務の提供はどう考えればいいのか?について、お話しします。


  よく、役務の提供と聞きますが、これは、具体的にどのようなものと考

 えればいいですか、というケ-ス。


  この場合、税法の法令には、役務の提供の定義の規定はありません。な

 お、消費税の通達に、役務の提供の意義が示されてます。

  この通達では、たとえば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、

 仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その

 他のサ-ビスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、

 スポ-ツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技術等に基づく

 役務の提供も含まれます。上記のように、例示が示されているのみです。

  このことから、どのように役務の提供を考えるかです。この役務の提供

 は、一般的に、他人のために行う労務等の提供となります。税法上、事案

 により考えていくと思います。



  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう


2013-12-04

特許権は、資産として何になりますか

 前段のお話ですが、最近、景気の話がどこに行ったのでしょうか。いいところと、そうでないところに、二極化が明確になってきているようです。それよりも、良し悪しに関係なく、この機会に、少し立ち止まって、事業のモデルを構築することだと思います。よく言われるのですが、事業の流れは、コストを支払い、それに基づき資金を回収することです。ここでいえることは、その回収額>支払額を確保することです。回収は、売上に関することですね。ここでは、支払、コストについてですが、まず考えるのは、これを下げることを考えることです。コストには、売上に比例し増減するのと、あまり関係ないもの(一定発生)があります。一定発生のものについては、機械化、コンピュ-タ-、スマホ、などの利用により、人件費を抑制したり、人が必要なところに配置換えなどし、会社の状況に応じた効率のいいシステムの構築を考えていくことが大切だと思います。これらは、毎年少しずつでも行うほうがいいですね。一度にすれば、それに対する反発や、組織の変革も必要となり、莫大なエネルギ-が必要になります。そのエネルギ-を売上向上に回すのがいいですから。売上に比例するコストについては、後日お話ししたいと思います


   今日は、特許権は、資産として何になりますか

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、特許権を取得しました。この時、特

 許権は、どのような減価償却資産となりいますか、というケ-

 ス。


  この特許権は、無形固定資産となります。

  考え方は、減価償却資産の資産は、棚卸資産、有価証券、繰

 延資産以外の資産のうち、建物、車両運搬具など(事業のよう

 に供されていないもの、価値の減少しないものを除く)の一つ

 として、無形固定資産があります。その無形固定資産に、特許

 権が、規定されています。

  そして、その償却方法は、定額法のみとなります。


  補足ですが

    ただし、鉱業権は、定額法と、生産高比例法

      リ-ス資産についてはリ-ス期間定額法

                     となります。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください

        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう