前段のお話ですが、最近、海外進出での税金に対する課税が問題になっているとのことです。特に、新興国においては、外国企業に対して、課税を強化し、多くの税金を徴収し、または、先進国においては、海外から、企業を誘致するために、税額を優遇しようとしています。しかし、その国の、制度、財政状態などの状況により、180度変化することもあるかもしれません。そうなれば、その変化への対応ができなくなり、多大の損失を被るかもしれません。これは、大企業や海外に進出する企業のことのように思えますが、しょう・零細企業で国内に活動をしている企業にとっても、日本の制度がどのように変わっていくかは、常に、アンテナを張って、流れを予想することは必要と思います。
今日は、中古の自動車を取得した時の耐用年数は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、自動車を購入することにしました。この自
動車は、中古自動車か新車を考えています。この時、耐用年数をどの
ように考えればいいですか、なお、中古の場合、耐用年数をはるかに
超えたものです、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように耐用年数を考えます
新車の自動車は、耐用年数省令の表がありますので、それに基づい
て、適用することになります。
中古資産の取得についてですが
まず、原則では、その資産をその用に供した以後の使用可能期間
を年数とします。その資産の内容、状況などを考慮し合理的に見積
もることになります。これを採用するときは、資料等で、説明しまし
ょう。
次に、その見積もることが困難なときは、簡便法を適用します。
法定耐用年数を経過しているとき
法定耐用年数×20%
この場合が当てはまります。
なお、補足として、法定耐用年数を超えていない場合は
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
計算で端数が生じたときは、1年未満切り捨て、2年に満たないとき
は2年とされます。
なお、この上記の簡便法ものが適用されない資産もあります、注意
してください。
なお、資本的支出等がある場合は異なる方法がありますので、中古
の取得の場合は、注意しましょう。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-12-16
2013-12-15
退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?
前段のお話ですが、新聞紙上では、ネットの販売が勢いづいてるといわれています。しかしこれは、前から言われていることですね。大手ス-パ-は、ネットス-パ-を併設しています。これはもう、久しいです。また、家電量販店も同じですね。スマホの普及でこれから、その勢いは強くなるようですね。そして小・零細企業も、お客さんが今スマホを使用していなくても、将来のその見込みの客さんはスマホを利用する可能性は高いと思われます。だから、スマホ、ネット利用は大手のこととしてではなく、自らどこの、どのようにスマホ、ネット販売を利用できないかを考えてみてはどうでしょうか。
今日は、退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?
についてお話しします。
法人を営んでいますが、退職した従業員の慶事に対して、金品を交付
しました。そして、従業員を含め、退職した従業員に対しても慶事の時
金品を交付する規定を設けています。しかし、これについて、福利厚生
費は、現在の従業員にしか適用できないように思えるのですが、どうで
しょうか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、退職した従業員の慶事に対する金品は、規定など
の一定の基準をあらかじめ、作成されるなどの条件が満たされていれば、
交際費でなく、福利厚生費として処理します。
この考え方は次のようになります。
社内の行事において、支出される金額で従業員等(従業員等であった者
を含む)またはその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給
される金品に要する費用は、交際費とならないとされており、福利厚生費と
なります。
ここでの注意点は、一定の基準に従っていることです。そして、対象が
誰かも確認しなくてはなりません。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?
についてお話しします。
法人を営んでいますが、退職した従業員の慶事に対して、金品を交付
しました。そして、従業員を含め、退職した従業員に対しても慶事の時
金品を交付する規定を設けています。しかし、これについて、福利厚生
費は、現在の従業員にしか適用できないように思えるのですが、どうで
しょうか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、退職した従業員の慶事に対する金品は、規定など
の一定の基準をあらかじめ、作成されるなどの条件が満たされていれば、
交際費でなく、福利厚生費として処理します。
この考え方は次のようになります。
社内の行事において、支出される金額で従業員等(従業員等であった者
を含む)またはその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給
される金品に要する費用は、交際費とならないとされており、福利厚生費と
なります。
ここでの注意点は、一定の基準に従っていることです。そして、対象が
誰かも確認しなくてはなりません。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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