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2013-12-17

確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?

 今日の前段ですが、事業の内部を明確な視点で、構築することが必要です。小・零細企業にとり、売上を上げることは、もっとも大切なことだと思います。この売り上げを上げることは、経営者の方は、常に考えていることだと思います。しかし、その考えているうち、10%から20%ぐらいは内部をどう構築するかを考えなくてはならないと思います。その視点は、資金の流れを簡単にすることです。この簡単とは、金融機関の預金勘定をどう利用するかです。なるべく、この勘定から、なるべく、費用を振出したり、入金したりと少ないところでお金の流れを把握しやすいようにすれば、資金の状況が一目でわかり、売上向上に専念することができるとおもいます。


   今日は、確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?について

                           、お話しします。

  法人を営んでいますが、確定申告書を提出するのですが、その期限が、

 日曜日になります。この場合提出期限は、金曜日、土曜ですか、それと

 も、平日の月曜日になりますか、いつになりますか、というケ-ス。


  この場合、その日曜日の翌日となります。

  次のように考えます。

  国税に関する法律に定める申告、申請等の書類の提出、納付、等に係

 る期限(時をもって定める定める期限その他一定の期限を除く)が日曜

 日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日(1/2、

 1/3を含む)、土曜日、12/29、12/30、12/31に当たるときは、これらの

 日の翌日を持ってその期限とみなすとされています。


  これより、期限が日曜日になるので、この曜日の翌日が平日となれば、

 その日、つまり、このケ-スでは、月曜日となります。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-16

中古の自動車を取得した時の耐用年数は?

前段のお話ですが、最近、海外進出での税金に対する課税が問題になっているとのことです。特に、新興国においては、外国企業に対して、課税を強化し、多くの税金を徴収し、または、先進国においては、海外から、企業を誘致するために、税額を優遇しようとしています。しかし、その国の、制度、財政状態などの状況により、180度変化することもあるかもしれません。そうなれば、その変化への対応ができなくなり、多大の損失を被るかもしれません。これは、大企業や海外に進出する企業のことのように思えますが、しょう・零細企業で国内に活動をしている企業にとっても、日本の制度がどのように変わっていくかは、常に、アンテナを張って、流れを予想することは必要と思います。


  今日は、中古の自動車を取得した時の耐用年数は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、自動車を購入することにしました。この自

 動車は、中古自動車か新車を考えています。この時、耐用年数をどの

 ように考えればいいですか、なお、中古の場合、耐用年数をはるかに

 超えたものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように耐用年数を考えます

  新車の自動車は、耐用年数省令の表がありますので、それに基づい

 て、適用することになります。


  中古資産の取得についてですが

  まず、原則では、その資産をその用に供した以後の使用可能期間

 を年数とします。その資産の内容、状況などを考慮し合理的に見積

 もることになります。これを採用するときは、資料等で、説明しまし

 ょう。

  次に、その見積もることが困難なときは、簡便法を適用します。

  法定耐用年数を経過しているとき

   法定耐用年数×20%

      この場合が当てはまります。

  なお、補足として、法定耐用年数を超えていない場合は

  法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

  計算で端数が生じたときは、1年未満切り捨て、2年に満たないとき

 は2年とされます。

  なお、この上記の簡便法ものが適用されない資産もあります、注意

 してください。

  なお、資本的支出等がある場合は異なる方法がありますので、中古

 の取得の場合は、注意しましょう。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう