前段の話ですが、商品の特化についてお話しします。紳士服のはるやまが、駅に、出張者に対して、肌着、シャツ、ブラウス、靴下などに限定したお店を出すとのことです。これは、まず、自分の事業にかかわる人の中で探すこと、たとえば、その人が出張者であれば、出張者がなにに困っているかを明確にするとのことです。その困っていることを提供することです。この場合は、出張者に対して、肌着、シャツ、ブラウスなどです。ここで重要なのは、お店の場所です。購入する人が、もっとも、購入しやすい場所ですね、たとえば、この場合だと、駅の周辺や駅中などです。コストも考えなくてはなりませんが
今日は、事務服の貸与は給与になる?について、お話します。
法人を営んでいますが、従業員に対して、今年から事務服を貸与しよ
うと思います。この時、この事務服の貸与は、給与となるのですか、と
いうケ-ス。
このケ-スでは、事務服の貸与は、原則、所得税においては非課税と
なります。つまり、課税されないことです。然し、状況により異なります。
この考え方は、次のようになります。
事務服は、現物給与となります。この考え方の流れは次のようになり
ます
原則、一般には、すべての所得について所得税が課されます。つまり
、給与と考えられます。
しかし、給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(
経済的利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして
次のものの所得は所得税を課さないとあります。
①給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその
使用者から支給される制服差の他の身回品
②上記①の者がその使用者から①の制服その他の身回品の貸与を受け
ることによる利益
そして、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等につい
ては、上記①、②の制服の準じて差し支えないとなっています。
ここで注意するのは、専ら勤務場所のみで着用するものになります。
状況を把握することから始めましょう。もし、該当しなければ、給与
となる可能性もあります。説明できる状況をそろえておきましょう。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2013-12-19
2013-12-18
資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?
前段のお話ですが、商品、サ-ビスに対して健康が叫ばれています。たとえば、油を使わないで、揚げ物を作ること、方法として、揚げ物の衣で、油を使っていない場合などがあります。また、少し前までは、フライパンで少しの油を使用する人が痛みたいです。さらに、食品については、無農薬、減農薬なども人気です。更に、水に対しても、ミネラルウオ-タ-や浄水器などもいろいろありますね。これらから、子供さんを持つ親御さんなど、健康志向を求める人が増えてきそうですね。
今日は、資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、資産を貸し付けています。その貸し
付けは、無償で行います。この場合、消費税どうなりますか、
というケ-ス。
このケ-スでは、消費税において、資産の譲渡等とはなりませ
ん。
この考え方は 次のようになります。
まず、消費税の対象は、国内に事業者が行った資産の譲渡等
は、消費税を課すると規定されています。
そして、事業者は、国内に行った課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務を負います。
ここで、無償の資産の貸付が資産の譲渡等にあたるかです。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡
および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。ま
た、個人事業者の家事消費、法人のその役員に対する贈与の資
産のみなし譲渡があります。
課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち消費税の非課税の
規定する消費税を課さないこととされるもの以外のものをいい
ます。
このことから、対価を得て行っていない無償の資産の貸付は
資産の譲渡等に該当せず、資産のみなし譲渡にも該当しません。
よって、課税の対象となりません。
しかし、他の税目、法人税等は、別に考えなくてはなりませ
ん。注意してください
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、資産を貸し付けています。その貸し
付けは、無償で行います。この場合、消費税どうなりますか、
というケ-ス。
このケ-スでは、消費税において、資産の譲渡等とはなりませ
ん。
この考え方は 次のようになります。
まず、消費税の対象は、国内に事業者が行った資産の譲渡等
は、消費税を課すると規定されています。
そして、事業者は、国内に行った課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務を負います。
ここで、無償の資産の貸付が資産の譲渡等にあたるかです。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡
および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。ま
た、個人事業者の家事消費、法人のその役員に対する贈与の資
産のみなし譲渡があります。
課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち消費税の非課税の
規定する消費税を課さないこととされるもの以外のものをいい
ます。
このことから、対価を得て行っていない無償の資産の貸付は
資産の譲渡等に該当せず、資産のみなし譲渡にも該当しません。
よって、課税の対象となりません。
しかし、他の税目、法人税等は、別に考えなくてはなりませ
ん。注意してください
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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