今日の前段ですが、奈良の若草山の山焼きにおいて、外国人の誘致に力を入れるとのことです。そういえば、奈良県は、近いようで、遠いですね。何度かは行きましたが、すごく落ち着いた街でした。いまは、どうでしょうか。法隆寺、橿原神宮、春日社など神社仏閣が広範囲にあり、柳生の里とかがあります。のんびりと散策するのにはいいかもしれません。やはり、京都に比べれば、人は少ないですね。奈良は、観光県だと思うので、旅行者を、とくに外国人の旅行者を対象とすることはいいことですね。まずは、海外での奈良県の知名度をどのように広めていくかですね。外国人が何を求めているかを知ることは、すべてのものの基本になりますね。人が集まれば、活気、やる気が起こりますから
今日は、生命保険料控除の剰余金の注意点について、
お話しします。
(ケ-ス)
H25年度の確定申告をするのですが、3つ生命保険料を支払い、その
うちの一つにおいて、剰余金があります。この剰余金は、どのように処
理すればいいですか、この生命保険は、解約などはしていませんという
ケ-ス。
考え方は、次のようになります。
(生命保険料控除の分類)
生命保険料控除には、新生命保険、旧生命保険、介護保険、新個人年
金、旧個人年金とに分類されています。
(生命保険料控除の計算)
先ず、上の生命保険料控除の分類ごとに支払った保険料の合計を求め
ます。そして、新生命保険料と旧生命保険、介護保険、新個人年金と旧
個人年金、それぞれ計算式がありますのでそれに従い計算します。
(剰余金のある場合)
その剰余金がどの保険から生じたかを把握します。たとえば、新生命保
険のものであれば、その支払った生命保険料の合計から剰余金を控除す
ることになります。そして、計算していくことになります。
(剰余金の控除の注意点)
剰余金の生じた保険の属する上記の保険合計からしか控除出来ません。
つまり、新生命保険のものであれば、新生命保険料の合計からのみです。
ほかの分類の保険ものからは控除しません。
(他の注意点)
保険金等の支払いと同時に、または、その保険金の支払いを受けたのち
に支払を受けた剰余金は控除する必要がありません
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-01-28
2014-01-27
個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?
前段のお話ですが、ソフトバンクは、スマホの利用料金が定額制とのことです。いまのスマホの利用料金は、高いと思います。というのも、パソコンと機能は同じで、違いは、持ち運びがいいという点です。その持ち運びなど、の違いでこれだけの料金の違いがあるとは少し考えさせられます。これの流れは、当たり前かもしれません。さらに、すぐに、他社も同様な状況を導入するでしょう。このようなことから、同じ商品、サ-ビスを扱ってい手、価格を下げるのであれば、今は、すぐに、他社も価格を下げてくるでしょう。このことを考え、先先、手を打つことを考えておきましょう。
今日は、個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?について
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、今所有している減価償却資産を年の途中
に、譲渡しています。この時、この資産は、譲渡所得に該当するとのこ
とです。この場合、この資産のこの年の償却費の処理をどうすればいい
ですか、というケ-ス。
(処理・・原則)
この譲渡が譲渡所得の対象となる場合には、譲渡所得とは、簡単には
総収入金額―(その資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)
この取得費の中に、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の
償却額の合計が含まれます。
つまり、その年に必要経費とされる償却費はこの取得費に組み込ま
れるということです。
(認められる処理)
この年の必要経費に計上すべき償却費は、事業所得、不動産所得、山
林所得、雑所得の計算上、必要経費に計上しても差し支えないと、され
ています。
(注意点)
選択する時は、事業の状況を考え、選択しましょう。
(選択の注意点)
事業税の計算において、その資産により、異なるので、それも考えて
、選択しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のもので確認してください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?について
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、今所有している減価償却資産を年の途中
に、譲渡しています。この時、この資産は、譲渡所得に該当するとのこ
とです。この場合、この資産のこの年の償却費の処理をどうすればいい
ですか、というケ-ス。
(処理・・原則)
この譲渡が譲渡所得の対象となる場合には、譲渡所得とは、簡単には
総収入金額―(その資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)
この取得費の中に、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の
償却額の合計が含まれます。
つまり、その年に必要経費とされる償却費はこの取得費に組み込ま
れるということです。
(認められる処理)
この年の必要経費に計上すべき償却費は、事業所得、不動産所得、山
林所得、雑所得の計算上、必要経費に計上しても差し支えないと、され
ています。
(注意点)
選択する時は、事業の状況を考え、選択しましょう。
(選択の注意点)
事業税の計算において、その資産により、異なるので、それも考えて
、選択しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のもので確認してください。
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