前段の話ですが、もうすぐ、消費税の増税8%になりますね。消費税の負担は、最終の消費者にかかるものなので、商社の影響は大きいですね。しかし。、小・零細企業にとり、この増加分の価格を販売費に転嫁することができなければ、これも大きいdすね。それよりも、この8%の時の、看板、などの費用は大きいですね。これがさらに、10%となれば、その費用もかさみますね。このことから、先の、10%のことをも考えて、この8%の増税にかかる事務費をどうするかを考えていくことがいいかもしれませんね。なんでも、先先を予想して、対処するのがいいですね。
今日は、認定NPO法等に対する寄付金の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
確定申告をするんですが、認定NPO法人に寄付をしたのですが、こ
の時、寄附金控除等があると聞きました。どのように考えればいいで
すか、というケ-ス。
(方法)
認定NPO法人に対する寄付金は、所得控除の寄附金控除と所得税額
の特別控除があり、納税者が有利のものを選択することになります。
(手続き)
1、所得控除の寄附金控除
認定NPO法人等の受領した旨、その特定寄附金の金額及び受領年
月日を証する書類を確定申告書に添付、または、提示する必要が
あり、確定申告書の寄附金控除の金額等を記載します。
2、所得税の特別控除
・計算明細書
確定申告書にこの控除に関する記載があり、次の書類の添付があ
る場合に限り適用されます。
・寄附金の額、寄附金を受領した旨およびその受領年月日、その
寄付金が認定NPO法人の認定非営利活動に係る事業に関連する寄
付に該当するものである旨、その寄付金を受領した認定NPO法人
の名称等を証する書類
(注意点)
この所得税の特別控除を選択することはできますが、この所得税の
特別控除を受けるときは、その年中に支出した特定非営利活動に関す
る寄付金の全額について適用しなくてはなりません。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-02-06
2014-02-05
障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?
前段のお話ですが、レモンの形が、ハ-ト型のものがあると新聞紙上に記載されてました。これは、面白いですね。レモンは、酸っぱいですね。それに反して、ハ-ト、愛は甘いものですね。このコラボ?はよく考えられたものと思います。愛は、甘いばかりではありませんし、時には、すっぱい?こともありますもんね。ハ-ト型のものはいろいろありますが、これだけでは、少しインパクトが少ないような感じです。それにおいて、このレモンは違うような気がします。相反するもののコラボでも、お互い、結びつけるようにすることが大切ですね。
今日は、障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?
について、お話しします。
(ケ-ス)
自分の子供は障害者に該当するのですが、年齢が、12歳であるこ
とから、扶養控除を受けれません。このようなとき、自分の申告時に、
障害者控除を受けることができますか、というケ-ス。
(結論)
原則、障害者控除は受けることができます。
(考え方)
障害者控除の対象はつぎのようになります。
1、居住者(納税者)が障害者
2、その居住者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者
ここでの、控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生
計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38
万円以下のものをいいます。
また、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)
などでその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち
、合計所得金額が38万円以下のものをいいます。
このようなことから、扶養親族には年齢制限はないので、12歳で
あっても、障害者であれば、その居住者は、障害者控除を受けること
ができます。その他の要件、たとえば、所得要件などを満たして入れ
ば、適用できます。
(注意点)
なお、この場合は、12歳なので、扶養控除は受けることはできま
せん。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?
について、お話しします。
(ケ-ス)
自分の子供は障害者に該当するのですが、年齢が、12歳であるこ
とから、扶養控除を受けれません。このようなとき、自分の申告時に、
障害者控除を受けることができますか、というケ-ス。
(結論)
原則、障害者控除は受けることができます。
(考え方)
障害者控除の対象はつぎのようになります。
1、居住者(納税者)が障害者
2、その居住者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者
ここでの、控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生
計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38
万円以下のものをいいます。
また、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)
などでその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち
、合計所得金額が38万円以下のものをいいます。
このようなことから、扶養親族には年齢制限はないので、12歳で
あっても、障害者であれば、その居住者は、障害者控除を受けること
ができます。その他の要件、たとえば、所得要件などを満たして入れ
ば、適用できます。
(注意点)
なお、この場合は、12歳なので、扶養控除は受けることはできま
せん。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
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