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2014-02-08

年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

前段のお話ですが、阪急阪神百貨店がイズミヤを子会社化すると発表しました。この背景にあるのは、お客さんの囲い込みをする必要があると考えているからだと思います。それは、将来的に、人口が減る、インタ-ネットでも進出(ネットス-パ-)、それに、近々の消費税の増税と、特に関西では、百貨店、ス-パ-にとり、今後、厳しくなる可能性がありますね。それに対処するための方法と考えられます。阪神阪急にとり、高級品だけに特化するのでなく、幅が広がる、、イズミヤにとり、阪急阪神の関西でのネ-ムバリュ-は大きいですね。お互いの強みを生かしてのことです。このことから、小規模企業にしても、これから、どこかの企業と組んで事業を行うことも一つの方法と思います。


   今日は、年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  配偶者が昨年の途中でなくなりました。以前まで、配偶者控除として、

 私の申告時に控除していました。この場合、今回の申告では、配偶者控

 除できますか、再婚はしていません、というケ-ス。


 (結論)

  原則、配偶者控除の対象となります。


 (考え方)

  その配偶者の死亡の時の現況により、判断します。

  この配偶者控除は、生計を一にする、所得要件などがあります。つま

 り、この所得要件はその配偶者の合計所得金額が、38万円以下にある

 かです。この時の注意点は、昨年のその配偶者の合計所得金額(死亡時

 まで)がいくらかです。


 (注意点)

  このケ-スでは、働いているのであれば、所得がいくらあるかを把握し、

 それにより、、一定の基準があるかを判定なければなりません。

  この場合は、納税者が死亡した時と異なりますので、このお話は、次

 回以降お話ししたいと思います。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-07

2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

 前段の話ですが, 消費税増税により、H26年4月1日から、消費者の消費行動がどうなるのでしょうか。新聞紙上では、あまり落ち込むことはないとか、すこしおちこむのが続くなど、様々です。しか足、消費者個人のことを考えると、今まで買っていたものが高くなれば、少し考えてしまいますね。特に、今の財布の中に入っているお金が前と変わらなければ。そして、将来に入ってくるお金が、今と変わらなければ。ということは、4/1以降の給料など使うお金が上がっていればいいのですが。そうでなければ、消費、つまり、企業の売り上げは、落ちますね。その対処をどうするかです。小規模企業は、特に、自分のお客さんがどのような消費行動をとるのかを想定し、対処しましょう。行動するためには、大企業と違い、お客さんに近いので、お話を聞いたり、アンケ-トをとったりして、まずは、お客さんの声を聴くのがいいと思います。


  今日は、2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  財産及び債務の明細書があると聞いていますが、何か、2000万円以上

 の所得あれば、提出するものと聞いています。これはどのようなもの

 ですか、というケ-ス。

  以下のお話は、海外に財産などがない場合を前提にしています。


 (内容)
  
  「財産および債務の明細書」は、確定申告書に記載されている総所得

 金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、分離課税の土

 地等にかかる譲渡所得の金額(特別控除後)、分離課税の株式等にかか

 る譲渡所得等の金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額及び

 山林所得の金額の合計額が2000万円超える場合に確定申告書に添付しな

 ければなりません。


��手続き)

  この時は、確定申告書に、「財産および債務の明細書」を添付しなけ

 ればなりません。


 (いつのものを記載))

  「財産および債務の明細書」は、その年の12月31日(年の途中で

 死亡、出国の場合は、その死亡、出国の日)現在の財産債務です。


 (注意点)

  修正申告をし、上記の内容により2000万円を超えるときも、この明細

 書の添付が必要となります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

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