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2014-02-09

小規模企業の計画のうち何が重要?

 前段ですが、地方の個人預金の伸びが伸び悩んでいるとのことです。現在の状況を考えると、地方の資金が大都市にお金が流れていくことも仕方ないように思えます。考えてみれば、インタ-ネットによリ、金利のいいビン校はありますから。こうなれば、金融機関の財務状況が弱いところは、よい金利を付けることはできないことから、更に弱くなりますね。こうなれば、地方の金融機関との取引のある企業にとり、少し不安になる要因が出てくるかもしれません。これに対処するため、金融庁は対策を考えているようです。これから、小規模企業にとり、資金についてもいろいろ出てくると思います。いろいろを想定して、あらかじめ、対処しましょう


 今日は、小規模企業の計画のうち何が重要?について

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  経営計画は、よく、言われていますが、すごく、細かく、計画をす

 るだけで、甚大な時間がかかることもあります。このようなとき、何

 を先ずすればいいのかが、わかりずらいとのことです。


 (経営計画の作成は何のため)

  簡単にいうと、事業を成長、または、つぶさないために、先々の行

 動を一応、決めておくことです。

 (何を先ず、考える)

  行動の時、小規模事業者にとり、やはり、売上の行動をどうするか

 を決めることです。この時、よく、先のことはわからないから、でき

 ないといわれます。

  しかし、この時、たとえば、1カ月先の売上いくらにしたいかを決

 めたらいいと思います。その金額を達成するためにどの得意先をいく

 らにするか、新たな得意先を開拓できないか、取扱商品を変更できな

 いかなどを考えていくことです。

  まず、自分のありたい目標値を決め、上のことを繰り返し、ここでも

 、金額が達成出来ないようであれば、その金額を下げていくことにな

 りますね。

  このようにして、なるべく、目標値をきめることです。

 (よいこと)

  これにより、目標があることにより、やる気は、必ず、出ます。そ

 して、迷う時間が少なくなるので、自然と、効率の良い行動が起こせ

 ます。


 (注意点)

  いろいろ考え方はありますが、自分のいいと思うことを行うことで

 す。行動を起こさなければ、何も変わりませんから。コストについて

 も、重要です。しかし、小規模企業は、ほとんど、コスト削減はされ

 ていると思いますし、コストの削減がいくら、資金を増加させるかを

 考えると、売上の増加を第一におくほうがいいと思います。コストに

 ついては、後日お話ししたいと思います。コストについては、税金、

 消費税、所得税、法人税、固定資産税なども考えなくてはなりません

  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-08

年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

前段のお話ですが、阪急阪神百貨店がイズミヤを子会社化すると発表しました。この背景にあるのは、お客さんの囲い込みをする必要があると考えているからだと思います。それは、将来的に、人口が減る、インタ-ネットでも進出(ネットス-パ-)、それに、近々の消費税の増税と、特に関西では、百貨店、ス-パ-にとり、今後、厳しくなる可能性がありますね。それに対処するための方法と考えられます。阪神阪急にとり、高級品だけに特化するのでなく、幅が広がる、、イズミヤにとり、阪急阪神の関西でのネ-ムバリュ-は大きいですね。お互いの強みを生かしてのことです。このことから、小規模企業にしても、これから、どこかの企業と組んで事業を行うことも一つの方法と思います。


   今日は、年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  配偶者が昨年の途中でなくなりました。以前まで、配偶者控除として、

 私の申告時に控除していました。この場合、今回の申告では、配偶者控

 除できますか、再婚はしていません、というケ-ス。


 (結論)

  原則、配偶者控除の対象となります。


 (考え方)

  その配偶者の死亡の時の現況により、判断します。

  この配偶者控除は、生計を一にする、所得要件などがあります。つま

 り、この所得要件はその配偶者の合計所得金額が、38万円以下にある

 かです。この時の注意点は、昨年のその配偶者の合計所得金額(死亡時

 まで)がいくらかです。


 (注意点)

  このケ-スでは、働いているのであれば、所得がいくらあるかを把握し、

 それにより、、一定の基準があるかを判定なければなりません。

  この場合は、納税者が死亡した時と異なりますので、このお話は、次

 回以降お話ししたいと思います。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう