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2014-02-11

繰延資産の少額のものとは?

 今日の前段ですが、少し前に、文房具店で、いろいろなカラフルな万年筆や、ボ-ルペン、、マ-カ―が売られていますね。然し、その数hが前に比べれば、だいぶ、減ってきているようです。それも当たり前ですね。パソコン、スマホなどで、スケジュ-ル管理、メ-ルなどで、万年筆などの使用する場所が少なくなりましたから。然し、手帳も、最近、よく、新聞などで取りざたされています。このことから、筆記具も、これから、必要になってくるかもしれませんね。それより、きれいな字を書く人にはあこがれます。


   今日は、繰延資産の少額のものとは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  繰延資産に、少額、20万円未満のものは、その全額を、経費に算

 入すると聞きました。この時、すべての繰延資産のものが対象となる

のですか、というケ-ス。


 (繰延資産の少額の処理)

  規定では、居住者が支出する繰延資産のうち、その支出の金額が

 20万円未満のものは、その金額は、その支出年の不動産所得、事

 業所得、山林所得、雑所得の必要経費とするとあります。


 (対象の資産)

  この少額のものは、繰延資産のうち、開業費、開発費以外の費用

 で、支出の効果がその支出日以後一年以上に及ぶものが、対象とな

 ります。


 (注意点)

  20万円以上のもの、開業費、開発費については、異なる計算と

 なるので、次回以降、お話ししたいと思います。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

 

2014-02-10

死亡した申告者の準確定申告時の配偶者控除について

前段のお話ですが、法人の実効税率を下げると、少し前に、提言されていました。海外との競争のため、これが必要とのことでした。しかし、このことにより、その財源が減ることになります。この減った財源をどうするかの話が、法人の欠損金の繰越控除の期間、金額を下げることを検討しているとのことです。この話は、経済の状況により、法人税の収入が増加するとのことですが、多額の欠損金があれば、財源となりえないことから、検討されているかもしれません。しかし、将来の財源から言えば、財務省からすれば、確かなものにしたいとのことですね。この検討の内容によりますが、中小企業に対するものがどう変わるのかを見守っていく必要があります。影響するのであれば、何か、対処することもありますから。


  今日は、死亡した申告者の準確定申告時の配偶者控除について

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  申告するものが死亡しました。この時、配偶者控除をいつも申告書に記

 載していました。そこで、今回、死亡したものの申告時に、配偶者控除を

 受けることができますか、配偶者は、働いていませんというケ-ス。


 (結論)

  この場合は、原則、配偶者控除を受けることができます。


 (考え方)

  配偶者控除を受けれるかの判断は、申告するものの死亡時の現況によ

 ります。

  しかし、配偶者控除の要件に、生計を一にする、所得要件などがあり

 ます。

 この所得要件は、その年の12/31までのその配偶者の合計所得金額を見積

 もって、38万円以下であるかを判断することになります。つまり、その

 申告者がなくなった日~12/31までの合計所得金額を見積り、それに

 1/1~亡くなった日までの合計所得金額を加えた金額で判断することにな

 ります。

 (注意点)

  以前お話ししたその配偶者がなくなったときの所得要件のところと異

 なりますので、注意してください。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう