前段のお話ですが、最近のス-パ-での商品、とくに、食料品は面白いですね。たとえば、じゃがいもが誰が作っているのか、どのように作っているのか、農薬がどうかなど、いろいろな情報が、webなどを通して、消費者に対して提供されています。ここで、いえることは、今、商品に対する不安があるとのことです。とくに、口に入る食品には、安全、安心が求められています。このことから、食品だけではなく、すべての商品に言えることですが、商品に対してどの様なことが、不安であるのかを考えることは、すごく大切であると思います。自社の商品に対する不安を解消するためにどうするかを考えましょう。
今日は、上場株式での譲渡損失のある場合の手続き
について、お話しします。
(ケ-ス)
25年の上場株式において、譲渡損失が生じました。この場合、所
得は、株の取引の所得はゼロなので、株の取引の申告に関してはしな
くてもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この取引において、譲渡損失が生じていますので、この上場株式の
譲渡損失を来年以降3年間繰り越すために、申告が必要になります。
(手続き)
上場株式等の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税において次の書
類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後、連続して確定申告
書を提出している必要です。
ここでの書類とは
・所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益計算及
び繰越控除用)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
このケ-スにおいては、この譲渡損失を繰り越すために、譲渡損失が
生じた年度の申告においては、所得税の確定申告書付表(上場株式等
に係る譲渡損失の損益計算及び繰越控除用)、株式等に係る譲渡所得
等の金額の計算明細書を確定申告書に添付する必要があります。
なお、その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告
すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」を「株式等
に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます
。また、特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の金額を申告する場
合、「特定口座年間取引報告書」の原本も併せて添付する必要があり
ます。
(注意点)
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-02-12
2014-02-11
繰延資産の少額のものとは?
今日の前段ですが、少し前に、文房具店で、いろいろなカラフルな万年筆や、ボ-ルペン、、マ-カ―が売られていますね。然し、その数hが前に比べれば、だいぶ、減ってきているようです。それも当たり前ですね。パソコン、スマホなどで、スケジュ-ル管理、メ-ルなどで、万年筆などの使用する場所が少なくなりましたから。然し、手帳も、最近、よく、新聞などで取りざたされています。このことから、筆記具も、これから、必要になってくるかもしれませんね。それより、きれいな字を書く人にはあこがれます。
今日は、繰延資産の少額のものとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
繰延資産に、少額、20万円未満のものは、その全額を、経費に算
入すると聞きました。この時、すべての繰延資産のものが対象となる
のですか、というケ-ス。
(繰延資産の少額の処理)
規定では、居住者が支出する繰延資産のうち、その支出の金額が
20万円未満のものは、その金額は、その支出年の不動産所得、事
業所得、山林所得、雑所得の必要経費とするとあります。
(対象の資産)
この少額のものは、繰延資産のうち、開業費、開発費以外の費用
で、支出の効果がその支出日以後一年以上に及ぶものが、対象とな
ります。
(注意点)
20万円以上のもの、開業費、開発費については、異なる計算と
なるので、次回以降、お話ししたいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、繰延資産の少額のものとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
繰延資産に、少額、20万円未満のものは、その全額を、経費に算
入すると聞きました。この時、すべての繰延資産のものが対象となる
のですか、というケ-ス。
(繰延資産の少額の処理)
規定では、居住者が支出する繰延資産のうち、その支出の金額が
20万円未満のものは、その金額は、その支出年の不動産所得、事
業所得、山林所得、雑所得の必要経費とするとあります。
(対象の資産)
この少額のものは、繰延資産のうち、開業費、開発費以外の費用
で、支出の効果がその支出日以後一年以上に及ぶものが、対象とな
ります。
(注意点)
20万円以上のもの、開業費、開発費については、異なる計算と
なるので、次回以降、お話ししたいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
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