今日の前段ですが、購入者が本当に求めているものは、なんなのでしょうか?いろいろ言われているのは、欲求、困っていることを解決することであるとのことです。これは当たり前ですね。購入者が直接、意識していることですから、これらに対処することであることは必要です。しかし、個俺で、購入者は納得するでしょうか。最終的に、購入者が気分的に、うれしくなったり、楽しくなったり、その解決により、わくわくするような状態になることです。だから、解決などを通して、これを達成するための方法を考えることをしましょう。
今日は、医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
今年の申告ですが、昨年末から、病院に通っています。しかし、そ
の病院に支払うものを、その年の12月31日まで、支払っていませ
ん。そして、翌年1月に支払いました。その病院に通っているので、
その通ったものを見積もって医療費控除を計算するのですか、という
ケ-ス。
(結論)
その医療費は、翌年の医療費控除として計上することになります。
(考え方)
規定上、居住者が、各年において、その申告者又はその申告者と
生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その
年中に、支払った医療費の金額とされています。つまり、医療費は、
支払った年の医療費控除となります。
(注意点)
未払の場合は、対象とはなりません。支払った時の年はいつかです。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-02-25
2014-02-24
同居の子供の年金保険料の社会保険料控除は?
前段のお話ですが、最近、商品、たとえば、家電、食料品など、どれも同じような気がします。商品数が多くて昔のものを買ってしまっていることがたびたびあります。しかし、その商品も、生産中止などにより、次に何を買えばいいのかに迷うことがあります。以前お話ししたように、どこか購入者の欲求にこたえることが大切になります。色合いもその一つです。特に、パっケ-ジの色はすごく伝わりますね。つまり、購入者に、インパクトのあるものを伝えることができるかです。その方法として、色は、大切ですね。
今日は、同居の子供の年金保険料の社会保険料控除は?ついて
お話しします。
(ケ-ス)
私の申告に対して、私と同居している子供の国民年金の保険料を私が
支払っています。この時、この保険料は、私の社会保険料控除の対象と
なりますか、なお、子供はアルバイトをしています、、というケ-ス。
(結論)
この場合は、この子供の国民年金の支払っている保険料は、社会保険
料控除の対象となります。
(考え方)
社会保険料控除は、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者そ
の他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、又は、給与から控
除される場合、その支払った金額又はその控除される金額が対象となり
ます。
このケ-スでは、子供ですので、その申告する者の親族であり、そして
、生計を一にしているから、社会保険料控除の対象となります。
(注意点)
その親族、配偶者には、所得要件はありません。生計を一にすることが
要件となります。
また、社会保険には範囲があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、同居の子供の年金保険料の社会保険料控除は?ついて
お話しします。
(ケ-ス)
私の申告に対して、私と同居している子供の国民年金の保険料を私が
支払っています。この時、この保険料は、私の社会保険料控除の対象と
なりますか、なお、子供はアルバイトをしています、、というケ-ス。
(結論)
この場合は、この子供の国民年金の支払っている保険料は、社会保険
料控除の対象となります。
(考え方)
社会保険料控除は、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者そ
の他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、又は、給与から控
除される場合、その支払った金額又はその控除される金額が対象となり
ます。
このケ-スでは、子供ですので、その申告する者の親族であり、そして
、生計を一にしているから、社会保険料控除の対象となります。
(注意点)
その親族、配偶者には、所得要件はありません。生計を一にすることが
要件となります。
また、社会保険には範囲があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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