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2014-02-26

白色申告の事業専従者の必要経費は?

 前段のお話ですが、この間、駅で、電車を待っているとき、カメラを持った多くの人たちを見ました。その駅は、よくいく駅なのですが、このような光景は初めて見ました。この時、一台の電車が、到着しました。その電車には、人が乗っていたのですが、回送との、アナウンス。あれ、と思い、先頭車両を見ると、団体とありました。これらの人たちは、この団体列車が目当てのようです。このことから、通常と異なることをすることは、いいことかもしれません。その背景には、このような場合のように、人を、ワクワクさせるのは何かを考え、人を楽しませるものを提供できればいいですね。すべての行動は、このことかもしれません。


  今日は、白色申告の事業専従者の必要経費は?

                     について、お話しします。

 (ケ-ス)

  白色申告の個人事業を営んでいますが、妻を自分の事業に従事さ

 せています。その妻に対する金額を必要経費に計上できると聞きま

 した。この場合、どのように計算しますか、というケ-ス。


 (結論)

  配偶者であれば、次のように計算します

  1、2のうち、少ない金額が必要経費です。

  1、86万円

  2、その年の事業所得の金額又は不動産所得の金額(この配偶者

 に支払、必要経費に算入した金額がないとして計算した金額)を

 その事業の事業専従者の数に1を足した数で除した金額

 
 (注意点)

  先ず、事業専従者に該当するかです。

  事業専従者は次のようになります。

  その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を

 除く)で専らその事業に従事しているものがある場合が対象となっ

 ています。

  このケ-スでは、生計を一にしているか、専ら事業に従事している

 かも要件となります。

  その他、生計を一にする親族も対象となる場合もあります。この時

 も、要件があります。注意しましょう

   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-25

医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?

 今日の前段ですが、購入者が本当に求めているものは、なんなのでしょうか?いろいろ言われているのは、欲求、困っていることを解決することであるとのことです。これは当たり前ですね。購入者が直接、意識していることですから、これらに対処することであることは必要です。しかし、個俺で、購入者は納得するでしょうか。最終的に、購入者が気分的に、うれしくなったり、楽しくなったり、その解決により、わくわくするような状態になることです。だから、解決などを通して、これを達成するための方法を考えることをしましょう。


 今日は、医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?について、

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  今年の申告ですが、昨年末から、病院に通っています。しかし、そ

 の病院に支払うものを、その年の12月31日まで、支払っていませ

 ん。そして、翌年1月に支払いました。その病院に通っているので、

 その通ったものを見積もって医療費控除を計算するのですか、という

 ケ-ス。


 (結論)

  その医療費は、翌年の医療費控除として計上することになります。


 (考え方)

  規定上、居住者が、各年において、その申告者又はその申告者と

 生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その

 年中に、支払った医療費の金額とされています。つまり、医療費は、

 支払った年の医療費控除となります。


 (注意点)

  未払の場合は、対象とはなりません。支払った時の年はいつかです。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう