前段のお話ですが、この間、駅で、電車を待っているとき、カメラを持った多くの人たちを見ました。その駅は、よくいく駅なのですが、このような光景は初めて見ました。この時、一台の電車が、到着しました。その電車には、人が乗っていたのですが、回送との、アナウンス。あれ、と思い、先頭車両を見ると、団体とありました。これらの人たちは、この団体列車が目当てのようです。このことから、通常と異なることをすることは、いいことかもしれません。その背景には、このような場合のように、人を、ワクワクさせるのは何かを考え、人を楽しませるものを提供できればいいですね。すべての行動は、このことかもしれません。
今日は、白色申告の事業専従者の必要経費は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
白色申告の個人事業を営んでいますが、妻を自分の事業に従事さ
せています。その妻に対する金額を必要経費に計上できると聞きま
した。この場合、どのように計算しますか、というケ-ス。
(結論)
配偶者であれば、次のように計算します
1、2のうち、少ない金額が必要経費です。
1、86万円
2、その年の事業所得の金額又は不動産所得の金額(この配偶者
に支払、必要経費に算入した金額がないとして計算した金額)を
その事業の事業専従者の数に1を足した数で除した金額
(注意点)
先ず、事業専従者に該当するかです。
事業専従者は次のようになります。
その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を
除く)で専らその事業に従事しているものがある場合が対象となっ
ています。
このケ-スでは、生計を一にしているか、専ら事業に従事している
かも要件となります。
その他、生計を一にする親族も対象となる場合もあります。この時
も、要件があります。注意しましょう
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-02-26
2014-02-25
医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?
今日の前段ですが、購入者が本当に求めているものは、なんなのでしょうか?いろいろ言われているのは、欲求、困っていることを解決することであるとのことです。これは当たり前ですね。購入者が直接、意識していることですから、これらに対処することであることは必要です。しかし、個俺で、購入者は納得するでしょうか。最終的に、購入者が気分的に、うれしくなったり、楽しくなったり、その解決により、わくわくするような状態になることです。だから、解決などを通して、これを達成するための方法を考えることをしましょう。
今日は、医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
今年の申告ですが、昨年末から、病院に通っています。しかし、そ
の病院に支払うものを、その年の12月31日まで、支払っていませ
ん。そして、翌年1月に支払いました。その病院に通っているので、
その通ったものを見積もって医療費控除を計算するのですか、という
ケ-ス。
(結論)
その医療費は、翌年の医療費控除として計上することになります。
(考え方)
規定上、居住者が、各年において、その申告者又はその申告者と
生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その
年中に、支払った医療費の金額とされています。つまり、医療費は、
支払った年の医療費控除となります。
(注意点)
未払の場合は、対象とはなりません。支払った時の年はいつかです。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
今年の申告ですが、昨年末から、病院に通っています。しかし、そ
の病院に支払うものを、その年の12月31日まで、支払っていませ
ん。そして、翌年1月に支払いました。その病院に通っているので、
その通ったものを見積もって医療費控除を計算するのですか、という
ケ-ス。
(結論)
その医療費は、翌年の医療費控除として計上することになります。
(考え方)
規定上、居住者が、各年において、その申告者又はその申告者と
生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その
年中に、支払った医療費の金額とされています。つまり、医療費は、
支払った年の医療費控除となります。
(注意点)
未払の場合は、対象とはなりません。支払った時の年はいつかです。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
登録:
投稿 (Atom)