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2014-02-27

個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?

 前段の話ですが、最近、チラシをじっくりとみることがあります。その傾向は、少し紙の厚みが薄くなっているものや、紙面が、小さくなっているものが目についてきています。以前は、景気が悪い時には、紙面が大きい㎡野矢、少し立派なものが多いような気がしてましたが。しかし、チラシは、費用対効果で考えることがいいですね。特に、消費税増税であれば、なおさらです。万一、チラシを出しているのであれば、その費用に対して、いくら売上をw気ているのかを把握することです。そのためには、購入者に聞くことがいいですね。それにより、チラシの内容、方法をどうするかを考えたらいいと思います。


今日は、個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?

                            について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、85000円のパソコンを購入しま

 した。この時、通常の減価償却資産として、減価償却の計算をして

 もいいですか、というケ-ス。

 
 (内容)

  この場合、減価償却の方法で計算することはできません。その取

 得価額を、必要経費に算入しなくてはなりません。


 (考え方)

  取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その業務の用に供し

 た年の不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の必要経費に算入

 しなくてはなりません。その減価償却資産は、不動産所得、事業所

 得、山林所得、雑所得を生ずべき業務の用に供したものとなります。


 (注意点)

  なお、法人の場合とは、処理は異なります、注意してください。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-02-26

白色申告の事業専従者の必要経費は?

 前段のお話ですが、この間、駅で、電車を待っているとき、カメラを持った多くの人たちを見ました。その駅は、よくいく駅なのですが、このような光景は初めて見ました。この時、一台の電車が、到着しました。その電車には、人が乗っていたのですが、回送との、アナウンス。あれ、と思い、先頭車両を見ると、団体とありました。これらの人たちは、この団体列車が目当てのようです。このことから、通常と異なることをすることは、いいことかもしれません。その背景には、このような場合のように、人を、ワクワクさせるのは何かを考え、人を楽しませるものを提供できればいいですね。すべての行動は、このことかもしれません。


  今日は、白色申告の事業専従者の必要経費は?

                     について、お話しします。

 (ケ-ス)

  白色申告の個人事業を営んでいますが、妻を自分の事業に従事さ

 せています。その妻に対する金額を必要経費に計上できると聞きま

 した。この場合、どのように計算しますか、というケ-ス。


 (結論)

  配偶者であれば、次のように計算します

  1、2のうち、少ない金額が必要経費です。

  1、86万円

  2、その年の事業所得の金額又は不動産所得の金額(この配偶者

 に支払、必要経費に算入した金額がないとして計算した金額)を

 その事業の事業専従者の数に1を足した数で除した金額

 
 (注意点)

  先ず、事業専従者に該当するかです。

  事業専従者は次のようになります。

  その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を

 除く)で専らその事業に従事しているものがある場合が対象となっ

 ています。

  このケ-スでは、生計を一にしているか、専ら事業に従事している

 かも要件となります。

  その他、生計を一にする親族も対象となる場合もあります。この時

 も、要件があります。注意しましょう

   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう