前段の話ですが、最近、チラシをじっくりとみることがあります。その傾向は、少し紙の厚みが薄くなっているものや、紙面が、小さくなっているものが目についてきています。以前は、景気が悪い時には、紙面が大きい㎡野矢、少し立派なものが多いような気がしてましたが。しかし、チラシは、費用対効果で考えることがいいですね。特に、消費税増税であれば、なおさらです。万一、チラシを出しているのであれば、その費用に対して、いくら売上をw気ているのかを把握することです。そのためには、購入者に聞くことがいいですね。それにより、チラシの内容、方法をどうするかを考えたらいいと思います。
今日は、個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、85000円のパソコンを購入しま
した。この時、通常の減価償却資産として、減価償却の計算をして
もいいですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、減価償却の方法で計算することはできません。その取
得価額を、必要経費に算入しなくてはなりません。
(考え方)
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その業務の用に供し
た年の不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の必要経費に算入
しなくてはなりません。その減価償却資産は、不動産所得、事業所
得、山林所得、雑所得を生ずべき業務の用に供したものとなります。
(注意点)
なお、法人の場合とは、処理は異なります、注意してください。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-02-27
2014-02-26
白色申告の事業専従者の必要経費は?
前段のお話ですが、この間、駅で、電車を待っているとき、カメラを持った多くの人たちを見ました。その駅は、よくいく駅なのですが、このような光景は初めて見ました。この時、一台の電車が、到着しました。その電車には、人が乗っていたのですが、回送との、アナウンス。あれ、と思い、先頭車両を見ると、団体とありました。これらの人たちは、この団体列車が目当てのようです。このことから、通常と異なることをすることは、いいことかもしれません。その背景には、このような場合のように、人を、ワクワクさせるのは何かを考え、人を楽しませるものを提供できればいいですね。すべての行動は、このことかもしれません。
今日は、白色申告の事業専従者の必要経費は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
白色申告の個人事業を営んでいますが、妻を自分の事業に従事さ
せています。その妻に対する金額を必要経費に計上できると聞きま
した。この場合、どのように計算しますか、というケ-ス。
(結論)
配偶者であれば、次のように計算します
1、2のうち、少ない金額が必要経費です。
1、86万円
2、その年の事業所得の金額又は不動産所得の金額(この配偶者
に支払、必要経費に算入した金額がないとして計算した金額)を
その事業の事業専従者の数に1を足した数で除した金額
(注意点)
先ず、事業専従者に該当するかです。
事業専従者は次のようになります。
その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を
除く)で専らその事業に従事しているものがある場合が対象となっ
ています。
このケ-スでは、生計を一にしているか、専ら事業に従事している
かも要件となります。
その他、生計を一にする親族も対象となる場合もあります。この時
も、要件があります。注意しましょう
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、白色申告の事業専従者の必要経費は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
白色申告の個人事業を営んでいますが、妻を自分の事業に従事さ
せています。その妻に対する金額を必要経費に計上できると聞きま
した。この場合、どのように計算しますか、というケ-ス。
(結論)
配偶者であれば、次のように計算します
1、2のうち、少ない金額が必要経費です。
1、86万円
2、その年の事業所得の金額又は不動産所得の金額(この配偶者
に支払、必要経費に算入した金額がないとして計算した金額)を
その事業の事業専従者の数に1を足した数で除した金額
(注意点)
先ず、事業専従者に該当するかです。
事業専従者は次のようになります。
その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を
除く)で専らその事業に従事しているものがある場合が対象となっ
ています。
このケ-スでは、生計を一にしているか、専ら事業に従事している
かも要件となります。
その他、生計を一にする親族も対象となる場合もあります。この時
も、要件があります。注意しましょう
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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