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2014-03-05

医療保険控除の保険金の注意点は?

 前段のお話ですが、最近、スパ-に行くと、御惣菜のところでは、小分けした少量のパックのものが多いことに気づきました。以前は、量が多いものが多かったような気がしますが。このような状況を考えたら、一人、又は二人ぐらいの世帯が増えていることを示しているのでしょうか。核家族、一人暮らしの高齢者、高齢者の二人暮らしが増えているとも言われています。このようなことから、人の生活の形式が変わってきました。このことから、以前と同じ方法で商品を販売したり、同じ商品を販売することにより売り上げを上げることは困難になってくると思います。身近な消費者の行動がどのようにかなってきているのかを、常にアンテナを張りましょう。


  今日は、医療保険控除の保険金の注意点は?

                     について、お話しします。

 (ケ-ス)

  H25年の申告で、医療費控除での医療費に対する保険金を受け取

 りました。この時、入院費に対する保険金を受け取りました。その

 保険金は入院費を超えるものです。その他に、歯医者などの医療費

 があります。この時、この保険金はどうなりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、入院費に対する保険金は、その入院費から引くこと

 になります。そして、その金額がマイナスであれば、その金額は、

 ゼロとなり、そのマイナス分は他の医療費からは引きません。

  たとえば、

   入院費 100

   この入院費にかかる保険金  150

   歯医者の医療費   50


   入院費100-保険金150=-50 → 0

   歯医者の医療費 50

  医療費控除の対象のの金額   0+50=50

                   となります。

 (注意点)

  この保険金は、どの医療費を補てんするために受け取ったものか

 を、押さえることがたいせつです。また、次のようなことも考える

 必要があります。

  医療費控除については、保険金の話のほか、そもそも、医療費の

 対象となるか、控除される保険金にはいらないもの、だれのものの

 医療費が対象となるのか、などいろいろ考えることがありますね。

  
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-03-04

一括償却資産の処理どうする?

 今日の前段ですが、今の販売の方法は、インタ-ネットを介在しているのが、主流になってきているように思えます。よく、最近言われているのは、ショ--ル-ミング、つまり、購入者は、お店に行って、買いたいものを見たり、触ったり、どういうものかをを、まず、確認し、インタ-ネットで購入する方法です。そして、なぜ、インタ-ネットで購入するのかといえば、価格が安い物がネット通販で販売されていることが多いからだと思います。インタ-ネット、スマホの普及の影響が大きいですね。これから、この流れは、続くと思います。このことから、小規模・零細企業にとり、お店だけの販売だけでなく、WEBでの販売ができないかをも考えることもいいかもしれませんね。


 今日は、一括償却資産の処理どうする?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、H25年に一括償却資産を取得しまし

 た。この資産の処理をどうかんがえていけばいいですか、というケ

 -ス。


 (償却の方法))

  一括償却資産の償却の方法は、二つ考えられます。

  一つは、一般に、言われていることですが、その取得価額の三分

 の一ずつを毎年に償却していく方法です。

  二つ目は、通常の減価償却資産の償却方法、たとえば、定額法、

 定率法などの方法で償却する方法です。


 (考え方)

  この時、選択をするのですが、早期償却、一応、経費を多くした

 ほうがいいとの考えから、一つ目の方法が、よく、言われています。

  しかし、将来の利益を予想することから、これは考えたらいいと

 思います。特に、一括償却資産の金額が多い場合は考慮するほうが

 いいですね。

  また、一度、一括償却資産として償却すれば、業務に使用した年

 以後三年間、滅失、一部又は全部を譲渡等した時も、この方法を継

 続計算することになります。これから、その資産の将来のどう利用

 、処分するかなども考えたらいいかもしれませんね。


 (注意点)

  これらも、事業において、計画、又は、予想を前もって考えるこ

 とが必要となります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう