前段の話ですが、少し前ですが、ソフトバンクが、電気事業に参入するとのことです。孫さんは、いつも、前、前へと進んでおられる方と思われます。すごいと思います。この電力事業は、通信事業の今のお客さんにかかわるもののようです。いまのお客さんに電力の提供を提案することができますね。さらに、通信事業を、電力事業に役立つ、その逆もるかもしれませんね。それにもまして、制度の変更の時は、事業のチャンスがあります。電力事業の自由化もそれですね。このことから、小企業においても、制度の変更時、自社に何かかかわりがないかを常に考えていくことはいいことです。この変更は、大きなものばかりでなく、小さな変更、地域限定などにも、いつも、アンテナを張ることもいいかもしれません。
今日は、個人事業の事業用資産の譲渡の申告は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、事業用100%で使用している自動車
を売却しました。この時、いつも、個人で使用しているものは申告
していないので、この売却は、申告するのですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、申告の対象となります。
(考え方)
原則、すべての所得は、課税対象とされることです。
しかし、非課税、つまり、所得税を課さないものがあります。こ
の非課税にあてはまるかです。
この非課税には、申告者又はその親族が生活に使用する家具、
じゅう器、衣服など生活に通常必要なもの(一定なものを除く)の
譲渡のシ所得などがあります。
このことからこのケ-スでは、事業に使用しているので、非課税
となりません。
(注意点)
個人事業の時は、事業所得での計算でなく、譲渡所得(総合譲渡)
の計算となります。
この譲渡所得においても、長期、短期があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-03-06
2014-03-05
医療保険控除の保険金の注意点は?
前段のお話ですが、最近、スパ-に行くと、御惣菜のところでは、小分けした少量のパックのものが多いことに気づきました。以前は、量が多いものが多かったような気がしますが。このような状況を考えたら、一人、又は二人ぐらいの世帯が増えていることを示しているのでしょうか。核家族、一人暮らしの高齢者、高齢者の二人暮らしが増えているとも言われています。このようなことから、人の生活の形式が変わってきました。このことから、以前と同じ方法で商品を販売したり、同じ商品を販売することにより売り上げを上げることは困難になってくると思います。身近な消費者の行動がどのようにかなってきているのかを、常にアンテナを張りましょう。
今日は、医療保険控除の保険金の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
H25年の申告で、医療費控除での医療費に対する保険金を受け取
りました。この時、入院費に対する保険金を受け取りました。その
保険金は入院費を超えるものです。その他に、歯医者などの医療費
があります。この時、この保険金はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、入院費に対する保険金は、その入院費から引くこと
になります。そして、その金額がマイナスであれば、その金額は、
ゼロとなり、そのマイナス分は他の医療費からは引きません。
たとえば、
入院費 100
この入院費にかかる保険金 150
歯医者の医療費 50
入院費100-保険金150=-50 → 0
歯医者の医療費 50
医療費控除の対象のの金額 0+50=50
となります。
(注意点)
この保険金は、どの医療費を補てんするために受け取ったものか
を、押さえることがたいせつです。また、次のようなことも考える
必要があります。
医療費控除については、保険金の話のほか、そもそも、医療費の
対象となるか、控除される保険金にはいらないもの、だれのものの
医療費が対象となるのか、などいろいろ考えることがありますね。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、医療保険控除の保険金の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
H25年の申告で、医療費控除での医療費に対する保険金を受け取
りました。この時、入院費に対する保険金を受け取りました。その
保険金は入院費を超えるものです。その他に、歯医者などの医療費
があります。この時、この保険金はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、入院費に対する保険金は、その入院費から引くこと
になります。そして、その金額がマイナスであれば、その金額は、
ゼロとなり、そのマイナス分は他の医療費からは引きません。
たとえば、
入院費 100
この入院費にかかる保険金 150
歯医者の医療費 50
入院費100-保険金150=-50 → 0
歯医者の医療費 50
医療費控除の対象のの金額 0+50=50
となります。
(注意点)
この保険金は、どの医療費を補てんするために受け取ったものか
を、押さえることがたいせつです。また、次のようなことも考える
必要があります。
医療費控除については、保険金の話のほか、そもそも、医療費の
対象となるか、控除される保険金にはいらないもの、だれのものの
医療費が対象となるのか、などいろいろ考えることがありますね。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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