前段の話ですが, 消費税の増税に関して、少し考えたいと思います。消費税というものが上がれば、消費が落ちるといわれています。これは、購入において、同じものに対して支払うお金が多くなることが背景にあります。つまり、損をしたとの意識がありますね。相対的ですが、使えるお金が多いほど、その損の意識が下がりますね。逆に、企業のほうからすれば、割安感を消費者に届けられればいいと思います。たとえば、購入者に対する割安感とは何かです。これを知るためには、お客さんといろいろなお話をすることです。この状況を作るのは、小企業のほうが、大企業よりいいと思います。直接、社長さんが、お客さんの話を聞けるのですから。
今日は、事業と私的な共用ものの按分をどう考える?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、よく、事業と私生活のために両方に利用
しています。これは、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合ですが、明確に、事業のために使用した分、私生活に使用し
た分を把握することから、始めなければなりません。
(仕訳)
この時の仕訳ですが、二つの方法が考えられます。
一つは、年度の途中に、その使用時ごと、たとえば、電気代だと、
毎月などがあります。
水道光熱費 *** / 現金預金 ***
事業主貸 *** / 水道光熱費 ***
二つ目は、年度の末に、一括して、生活分を控除します。
各月は
水道光熱費 *** / 現金預金 ***
年度末
事業主貸 *** / 水道光熱費 ***
(考え方)
事業の資金で、全体を事業として支出したと処理します。そしてそ
の中のうち、生活、使用分があう場合は、生活分を事業分から減らす
ことになります。この控除後の金額は事業のものになりますね。
(注意点)
事業と、私生活のものを明確に分けることは必要ですし、なぜそのよ
うに分けたのか、そのための資料を保存しなければならないと思います。
説明できることが、まず大前提です。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-03-07
2014-03-06
個人事業の事業用資産の譲渡の申告は?
前段の話ですが、少し前ですが、ソフトバンクが、電気事業に参入するとのことです。孫さんは、いつも、前、前へと進んでおられる方と思われます。すごいと思います。この電力事業は、通信事業の今のお客さんにかかわるもののようです。いまのお客さんに電力の提供を提案することができますね。さらに、通信事業を、電力事業に役立つ、その逆もるかもしれませんね。それにもまして、制度の変更の時は、事業のチャンスがあります。電力事業の自由化もそれですね。このことから、小企業においても、制度の変更時、自社に何かかかわりがないかを常に考えていくことはいいことです。この変更は、大きなものばかりでなく、小さな変更、地域限定などにも、いつも、アンテナを張ることもいいかもしれません。
今日は、個人事業の事業用資産の譲渡の申告は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、事業用100%で使用している自動車
を売却しました。この時、いつも、個人で使用しているものは申告
していないので、この売却は、申告するのですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、申告の対象となります。
(考え方)
原則、すべての所得は、課税対象とされることです。
しかし、非課税、つまり、所得税を課さないものがあります。こ
の非課税にあてはまるかです。
この非課税には、申告者又はその親族が生活に使用する家具、
じゅう器、衣服など生活に通常必要なもの(一定なものを除く)の
譲渡のシ所得などがあります。
このことからこのケ-スでは、事業に使用しているので、非課税
となりません。
(注意点)
個人事業の時は、事業所得での計算でなく、譲渡所得(総合譲渡)
の計算となります。
この譲渡所得においても、長期、短期があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、個人事業の事業用資産の譲渡の申告は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、事業用100%で使用している自動車
を売却しました。この時、いつも、個人で使用しているものは申告
していないので、この売却は、申告するのですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、申告の対象となります。
(考え方)
原則、すべての所得は、課税対象とされることです。
しかし、非課税、つまり、所得税を課さないものがあります。こ
の非課税にあてはまるかです。
この非課税には、申告者又はその親族が生活に使用する家具、
じゅう器、衣服など生活に通常必要なもの(一定なものを除く)の
譲渡のシ所得などがあります。
このことからこのケ-スでは、事業に使用しているので、非課税
となりません。
(注意点)
個人事業の時は、事業所得での計算でなく、譲渡所得(総合譲渡)
の計算となります。
この譲渡所得においても、長期、短期があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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