前段の話ですが, 新聞紙上で、配偶者控除の見直しを首相が指示したと報じています。これは、働いていない主婦(’夫)の所得控除を少なくする方向のようです。働いていない主婦、103万円を考えながら働いている主婦が気にせず、働くことに対して気にせず、どんどん働けるようになります、ということを政府は考えているのでしょう。また、所得税において、増税となりますね。方向としては、法人税の減税に対して、何の税金により、その穴埋めをしなければなりません。この穴埋めの一つに、配偶者控除の見直しといえるかもしれません。この見直しはどうなるかわかりません。しかし、働くのであれば、予想をして、働くのをどうするかを前もって、考えておきましょう。
今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと
になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように
考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも
のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり
ます。
この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな
い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、
事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に
よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。
(注意点)
ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必
要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負
担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合
があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思
います。大きな流れを押さえましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-03-21
2014-03-20
消費税を考えるのに、まず、考えることは?
前段の話ですが、今、消費税の増税で、駆け込み需要がすごいことになっているようですね。報道では、百貨店ですごいようです。このことからわかるように、4月から、同じ状態のものが消費税3%分上昇します。企業にとり、この分、コストが上昇するとのことです。事業は、利益、しいて言えば、資金を増加させることがをまず考えることです。ということは、その分、売上を上げなくては、利益が下がることになり、資金繰りが、苦しくなります。まず、売上を上げなくてはなりません。しかし、売上を上げることには、現在の状況、つまり、景気がまだまだ上がらず、物価が上がっていることから、消費者は購入を控えたり、割安感を求めていこうとしてことになります。この増税をきっかけに、常に、事業の行動が利益、資金を確保するかであるのかを、考えながら行いましょう。
今日は、消費税について、まず、考えることは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
事業で消費税を払うことになるのですが、消費税をどう考えた
らいいか、全くわかりません。どのように考えたらいいのですか、
というケ-ス。
(内容)
消費税においては、かかる対象かを抑える必要があります。消
費税の言葉で言えば、不課税(消費税の対象でない)かであるか
です。たとえば、保険料などです。このお話しは、後日したいと
思います。
今日のお話は、不課税でないものを考えます。
大前提として、下記のことの押さえていくことから始まります。
この場合、簡単に言えば、その行為など、つまり、取引がどう
かです。
まず、事業として行うものか、です。
次に、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のどれに該当する
か、です。
そして、これに対して対価を得て行われているものか、です。
原則ですが、税法上、特例もあります。
(考え方)
上のお話は、売上など、つまり、収入に関してです。
仕入など、つまり、費用に関しても、この考えが前提となりま
す。しかし、前提となりますが、少し内容が異なります。
(注意点)
消費税においては、大きく分けて、資産の譲渡、資産の貸付、
役務の提供であるかを、まず、考えていくことになります。
そして、非課税などのお話へと進むことになります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、消費税について、まず、考えることは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
事業で消費税を払うことになるのですが、消費税をどう考えた
らいいか、全くわかりません。どのように考えたらいいのですか、
というケ-ス。
(内容)
消費税においては、かかる対象かを抑える必要があります。消
費税の言葉で言えば、不課税(消費税の対象でない)かであるか
です。たとえば、保険料などです。このお話しは、後日したいと
思います。
今日のお話は、不課税でないものを考えます。
大前提として、下記のことの押さえていくことから始まります。
この場合、簡単に言えば、その行為など、つまり、取引がどう
かです。
まず、事業として行うものか、です。
次に、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のどれに該当する
か、です。
そして、これに対して対価を得て行われているものか、です。
原則ですが、税法上、特例もあります。
(考え方)
上のお話は、売上など、つまり、収入に関してです。
仕入など、つまり、費用に関しても、この考えが前提となりま
す。しかし、前提となりますが、少し内容が異なります。
(注意点)
消費税においては、大きく分けて、資産の譲渡、資産の貸付、
役務の提供であるかを、まず、考えていくことになります。
そして、非課税などのお話へと進むことになります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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