前段の話ですが、よく、セット販売を行うのがいい、といわれていますね。これについて、少し考えてみたいと思います。単純に、たとえば、A商品100円、B商品50円、C商品150円を組み合わせて、一つの商品とするとき、この価格は300円と一般的になります。然し、この組み合わせをどうするかです。お客さんの要求に則したもの、たとえば、バ-ガ‐には飲み物がいりますね。このように、セット販売はいいですね。それをつけて値引きをすれば、お客さんは喜び、更に、別々に注文せず、面倒さが少なくなります。一方、販売するほうも、売上を上げることができます。このようなことから、お客さんをまず考え、その販売形態をどうすればいいかを、次に考えるとの順序で行うのがいいと思います。
今日は、個人事業の受取利息の会計処理の考え方は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、今年から、青色申告を行うために
、帳簿を作成しようと思います。この時、事業のために、普通預
金があります。この帳簿上、受取利息の処理どのように考えれば
いいですか、というケ-ス。
(内容)
仕訳は次のようになります。
普通預金 *** / 事業主借 ***
(考え方)
ここでの受取利息は、個人での利子所得(課税は終了済み)と
なります。よって、事業から生じたものではありません。
このお金の流れを簡単に説明しますと、事業の通帳にお金が入
ります。つまり、これは、個人のお金を事業に入れたことになり
ます。
ここで、個人からの入金はどう考えるかです。
事業は、個人からお金を借りたことになりますね。だから、借、
つまり、事業主借の勘定項目を使用することになります。
(注意点)
よく、言われるのは、事業主借、事業主貸の処理がややこしい
と。この原因は、個人と事業をいっしょくたんにしているのが大
きいです。だから、まず、事業と、個人を別々のものと分けるこ
とです。初めに、財布を、事業用、個人用に分けることかすれば、
わかりやすくなると思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-03-27
2014-03-26
青色申告承認申請の承認とは?
今日の前段ですが、最近、コンビニに行くと何か、人の数が多くなったような気がします。これは、少しお店を見回したら、人の層が変わっているような気がします。お年寄りの方が増えているようです。これに対して、その人たちに合わせて棚や、置いているものも変わってきてるようです。ス-パ-と競合してますね。それでも、コンビニがいいといわれてるのは、一人一人に対応することができやすいと思います。このことから、小さいお店も、コンビニを参考に営業方法、などを学び、行動を起こしてはどうでしょうか。必ず何か、見つかると思います。
今日は、青色申告承認申請の承認とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っているのですが、青色申告承認申請書を提出し
、その青色申告を受けよう年の1月に提出しました。これについ
て、提出すれば、その年から青色申告で処理することになります
か、というケ-ス。
(結論)
これについては、青色申告承認申請書を提出したからといって、
自動的に、青色申告で申告するとはいきません。つまり、これは、
税務署長の承認が必要となります。
(内容)
まず、税務署長は、その申請があった場合、その承認、却下の
処分をする時は、その申請者に書面により通知するとあります。
なお、つぎのような場合は、承認があったものとみなされます。
その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1
日以後新たに業務を開始した時はその年の翌年2月15日)までに、
承認、又は却下の処分がなかったときは、その日、つまり、12月
31日(翌年2月15日)に承認があったものとみなされます。
このことから、税務署長の承認を得ることが必要ということで
す。
現実的には、帳簿作成は、青色申告の要件にあったものを行っ
ていくのがいいと思います。承認が判明してからだと、事務のやり
なおしなどは面倒ですから
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、青色申告承認申請の承認とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っているのですが、青色申告承認申請書を提出し
、その青色申告を受けよう年の1月に提出しました。これについ
て、提出すれば、その年から青色申告で処理することになります
か、というケ-ス。
(結論)
これについては、青色申告承認申請書を提出したからといって、
自動的に、青色申告で申告するとはいきません。つまり、これは、
税務署長の承認が必要となります。
(内容)
まず、税務署長は、その申請があった場合、その承認、却下の
処分をする時は、その申請者に書面により通知するとあります。
なお、つぎのような場合は、承認があったものとみなされます。
その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1
日以後新たに業務を開始した時はその年の翌年2月15日)までに、
承認、又は却下の処分がなかったときは、その日、つまり、12月
31日(翌年2月15日)に承認があったものとみなされます。
このことから、税務署長の承認を得ることが必要ということで
す。
現実的には、帳簿作成は、青色申告の要件にあったものを行っ
ていくのがいいと思います。承認が判明してからだと、事務のやり
なおしなどは面倒ですから
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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