前段の話ですが、電車に乗っているとき、次の停車駅がアナウンスされると思いきや、その電鉄の関係会社の不動産の宣伝がありました。これには、少し、びっくりしました。然し、その内容は、全く覚えていません。以前は、なかったような気がします。明確には、覚えていません。私にとって、電車に乗っているとは、このようなもんかなと、アナウンスするのは、すごくいいことだと思います。何故なら、その中には、関心のある人がおられる可能性がありますから。何か、乗車している人の耳を引き付ける方法があればさらにいいのですが。
今日は、2以上の構造の建物の耐用年数の考え方は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
事業のための建物があります。この時、建物の耐用年数をどの
ように考えればいいですか、なお、この建物は木造と鉄筋の混合
です、というケ-ス。
(基本的な考え方)
これについては、まず、原則的には、柱、壁などを総合的に考
え、建物の主要部分により判定します。
なお、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通
念上別の建物とみられるものの時は」、それぞれ構造の異なるご
とに区分して、その構造における耐用年数を適用します。
(注意点)
なお、他に、合理的な方法がある場合は、そのものも適用される
場合もあるかもしれません。いろいろ検討することをお勧めします。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-04-03
2014-04-02
源泉所得税の源泉徴収の納期の特例の要件は?
今日の前段ですが、最近、どこでも、ポイントがついてきていますね。たとえば、ソフトバンクモバイルがTポイントを導入すると発表しました。携帯電話の利用者は、値引きがあるので割安感がありますね。通常、携帯電話会社独自のポイントはあります。しかし、他のところでの利用は一般的にできません。今回は、それができるのは、利用者にとり、利用する範囲が広がることはいい子音です。競争相手の状況を考え、少しでも、利用者の利便性などを考えることはいいことですね。
お知らせ、ブログサ-ビスが終了しますので、将来、移行します
今日は、源泉所得税の源泉徴収の納期の特例の要件は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
法人の経理をしていますが、従業員と役員が6人です。この時、
その全員に対して、源泉徴収を行っています。この時、所得税を
徴収して、納付するのですが、原則、支給日の月の翌月10日まで、
特例があると聞きました。これは、どのようなときが認められる
のですか、というケ-ス。
(考え方)
特例の内容は、簡単にいうと、1月から6月までに徴収した所得
税等は7月10日までに、7月から12月までのものは、翌年1月20日ま
でに国に納付しなくてはなりません。
その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受ける
者が、常時10未満に限ります。
(手続き)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に税務署長に提
出することになります。
(注意点)
この提出の時、
・その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受
ける者が、常時10未満でないとき
・取り消し(一定のものを除く)の通知を受けた日以後1年以
内にその申請書を提出したこと
・その者に現に国税の滞納があり、かつ、滞納税額の徴収が著
しく困難其の他その申請を認める場合に納期の特例で所得税
の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由
があること
この場合には、税務署長はこの申請を却下することができるとな
っています。
そして、申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに、
承認、却下の処分がなかった時は、その日に承認があったものとみ
なされます。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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今日は、源泉所得税の源泉徴収の納期の特例の要件は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
法人の経理をしていますが、従業員と役員が6人です。この時、
その全員に対して、源泉徴収を行っています。この時、所得税を
徴収して、納付するのですが、原則、支給日の月の翌月10日まで、
特例があると聞きました。これは、どのようなときが認められる
のですか、というケ-ス。
(考え方)
特例の内容は、簡単にいうと、1月から6月までに徴収した所得
税等は7月10日までに、7月から12月までのものは、翌年1月20日ま
でに国に納付しなくてはなりません。
その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受ける
者が、常時10未満に限ります。
(手続き)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に税務署長に提
出することになります。
(注意点)
この提出の時、
・その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受
ける者が、常時10未満でないとき
・取り消し(一定のものを除く)の通知を受けた日以後1年以
内にその申請書を提出したこと
・その者に現に国税の滞納があり、かつ、滞納税額の徴収が著
しく困難其の他その申請を認める場合に納期の特例で所得税
の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由
があること
この場合には、税務署長はこの申請を却下することができるとな
っています。
そして、申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに、
承認、却下の処分がなかった時は、その日に承認があったものとみ
なされます。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
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税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
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