お問い合わせなど

2014-05-02

消費者からの資産の譲り受け等は消費税の課税仕入れになる?

 前段の話ですが, アベノミクスで外国人の観光客を増やすことも言われています。円安により、外国からの観光客が増えています。そうなれば、この観光客に対し、国内のス-パ-、などの小売業、大小関係なく、どのように取り込むかがこれから大切なことになると思います。その時、一番大切なことは、コンセプトですね。日本に来て、日本らしいものはなんなのか、海外から見て、珍しいものですかね。その中には、日本人にとって、なんでもないことも、外国人にとり、興味がわくものもあるかもしれません。そのことをわかるのは、日本にいる同国のn外国人の話をよく聞くことからはじめるのもいいと思います。




 今日は、消費者からの資産の譲り受け等は消費税の課税仕入れになる?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。このほど、国内の消費者から、資産を譲り受

 けることを考えています。この時消費税についてどのようにかんがえ

 ればいいのおですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の計算は、簡単にいうと

  課税標準額に対する消費税額(課税売上等のもの)- 課税仕入れに

  係る消費税額

   から計算されます。

  消費税の計算では、課税仕入が重要となります。

  ここでいう課税仕入れとは、次のように定義されています。

  事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又

 は役務の提供(給与等を除く)を受けること(当該他の者が事業として当

 該資産を譲渡し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合

 に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の資産の

 譲渡等など法律等により消費税が免除されるもの以外のものに限る)を

 いう。


  このようなことから、まず、他の者がだれかです。これには、課税事

 業者、免税事業者、消費者が含まれます。

  だから、消費者は他の者に含まれます。

  次に、その他の者が事業として当該資産を譲渡等し、課税資産の譲渡

 等に該当するもので、法律等により消費税が免除されるもの以外のもの

 に限る、に該当するかです。

  このことから、これに該当するときは、課税仕入れとなります。


 (注意点)

  課税仕入れは、消費税を考えるうえで、重要なものです。

  このように、順序立てて、検討することが、重要になると思います。こ

 こでは、他の者がだれかも検討することになります。そして、条文の意味

 が何を示しているかですね

 
 
  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-01

事業資産の固定資産税の報奨金の所得は?

 前段の話ですが、チラシに、最近、無料でお送りします、とか、何回か無料で体験できます、など、無料という言葉が、踊ってます。人は、無料という言葉には弱いですね。しかし、この無料というのは、事業としては、こればかりでは、やっていけません。ということは、これにより、将来の利益のための方法が背景にあるといえます。たとえば、人に商品を知らしたい、試してもらいたい、などいろいろあると思います。しかし、無料で使用などを考える人にとって、一番大事なのは、その商品を使用する前に、その商品、その背景にある事業者、企業に対する安心、信頼を、まず、どうするかを考えることだと思います。他のチラシを見て、自分ではどうするかを考えることも
、いいかもしれません。



 今日は、事業資産の固定資産税の報奨金の所得は?ついて、

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、事業に供している固定資産があり

 ます。これに関して、固定資産税を支払っていますが、この時、

 固定資産税の報奨金をどのように処理すればいいですか、という

 ケ-ス。

 (結論)

  事業所得の総収入金額に算入します。

 
 (考え方)

  ここでの固定資産税の報奨金とは、事業用資産の固定資産税を

 納期前に 納付することにより受けるものです。


  そもそも、固定資産税は、事業所得の必要経費に算入されます

 。その報奨金は、その固定資産税に対応するものであることから、

 事業所得の総収入金額に算入することになります。

  なお、最近、固定資産の報奨金が廃止される傾向にありますね。

 

 (注意点)

  この場合は、事業用資産の場合です。業務用の固定資産でない

 場合は、異なる処理になります。つまり、一時所得となります。

  その報奨金のもととなる固定資産がどのようなものかを、まずは

 押さえましょう。

 
 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう