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2014-05-08

特別分配金の所得税の処理は?

 前段の話ですが、今年の7月から、企業の地震保険料が増加するとのことです。これについては、地震の可能性が高いということ、このままの料金では、料金において、企業の採算という面があるのでしょう。これについては、地震の保険を提供する企業が料金を決定するので、受け入れなくてはなりませんね。しかし、企業からえば、コストが上がりますね。今の環境を考えれば、他のコストも上昇しています。ということは、地震保険料においても、当に必要なのか、どの程度の保険が必要かを、まず、考え、また、同等の効果を維持したいのなら、谷大体のものがないかを探すことも考えなくてはなりませんね。これも、コストを考えるいいチャンスだと思います。




 今日は、特別分配金の所得税の処理は?ついて、

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  オ‐プン型証券投資信託において、特別分配金が生じました。

 この時、この受け取った金額は、お金が入ってきたので、収入と

 思うのですが、というケ-ス。

 (結論)

  この場合は、非課税となります。

 
 (考え方)

  そもそも、原則、すべての所得が対象となります。

  しかし、所得税において、非課税が規定されています。その中

 に、オ‐プン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の

 元本の払い戻しに相当する部分としてオ‐プン型の証券投資信託

 の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別

 分配金があります。

  投資信託においての分配金には、普通分配金と特別分配金があ

 ります。普通分配金は、分配金が支払われた際、分配落ち後の基

 準価額が個別元本と同額または上回る場合をいいます。この普通

 分配金は、課税対象となります。

  一方、特別分配金は、元本の払い戻しのゆえ、非課税となりま

 す。なぜなら、この特別分配金は、元本を取り崩すものであり、

 収益、儲けとはいえないですね。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-05-07

法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

 今日の前段ですが、製造業における設備投資の更新が遅れているとのことです。しかし、最新鋭のものであれば、高額になります。この設備で、将来どのような収益を獲得するかを考えなくてはなりません。さらに、その収益ばかりではなく、コストをどれだけ下げることができるかも考慮しなくてはなりません。このコストは、人件費をどれだけ削減するかの貢献できるかが大きいと思います。そして、この設備がどれだけ使用されるか、その間に修繕費などどれくらいかかるかなどランニングコストがいくらかかるかも考えましょう。つまり、その設備~もたらされる収益とその設備が使用される機関にかかるコストの合計がどうであるかを考えることが大切です。




今日は、法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

                   について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、自社の集会所を従業員に使用させるので

 すが、この時、消費税においてはどう考えればいいですか、というケ

 -ス。


 (考え方)

  消費税においては、国内に事業者が行った資産の譲渡等には、この

 法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、その資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資

 産の譲渡等および貸付、又は役務の提供(一定のものを含む)といい

 ます。

  
  なお、事業者がその有する宿舎、集会所、体育館、食堂その他の施

 設を、対価を得て、役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲

 渡等に該当する、とされています。

  また、法人は、消費税において、すべて事業者となります。

  事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等および貸付、役

 務の提供が、反復、継続、独立して行われることをいう、とされてます

 。しかし、法人は、活動を事業として設立されていることから、法人が

 行うすべての資産の譲渡等は、事業としてに該当します。


  このようなことから、このケ-スにおいて、対価を得て貸し付けて

 いる場合には、資産の譲渡等に該当することになります。


 (注意点)

  消費税においては、課税の前提に、資産の譲渡等に該当するかを、

 まず、検討することになります。いろいろなことを考えていかなくては

 なりませんね

 

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう