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2014-05-09

給料の消費税は?について

 前段の話ですが, チラシとか、新聞の広告において、無料の体験をしてみませんか、という文言が大きく書かれています。無料体験は、なぜ、よく見かけるのでしょうか。一度、体験、つまり、物を触ったり、実際行動したり、声を聴いたり、サプリメントを飲んだり、などなど、すれば、そのサ-ビス、商品が、良い点が、使用したりしなけば、わかりませんね。だから、サ-ビス、商品の良いところを知らしめる方法として、無料体験があります。さらに、何も知らない人たちに、お金を払って好かってくれません。だから無料とすると思います。しかし、のんだり、身につけるものに対しては、さらに、その製品の安全などを利用者にアピ-ルする方法も利用者に伝えることを考えなくてはなりませんね。




      今日は、給料の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。給料を支払いますが、消費税に関して、この給

 料は、どのようなに考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の計算は、このケ-スにおいて、課税仕入れがどうなるかを考

 えなくてはなりません。

  つまり、課税仕入れに係る消費税額を計算されることになります。

  消費税の計算では、課税仕入がどうなるかです。

  ここでいう課税仕入れとは、次のように定義されています。

  事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又

 は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務

 の提供を除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡

 し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の

 譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の資産の譲渡等など法

 律等により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。


  所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供は除く

 とありますので、給与等とされる場合は、課税しれには該当しません。


  ここで、議論されるのは、外注費です。

  このようなことから、所得税法の給与所得に規定する給与等を対価と

 する役務の提供は、雇用関係にあるかどうかを考えることです。この雇

 用関係に該当するときは、課税仕入れに該当しないことになります。

  しかし、この雇用関係ですが、役務を提供する者と事業者の間でどの

 ような状況かです。この時、この内容が他人と代替できるか、役務の提

 供の材料などを供与されているか、役務の提供に当たり事業者の指揮監

 督を受けている、まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅

 失した場合等においても、その個人が権利としてすでに提供した役務に

 係る報酬の請求をなすことができるか、などを総合的に判定するものと

 するとなっています。実態がどうなっているかです。

 消費税において、給与所得として支払っているのであれば、課税仕入れ

 に該当しませんが、課税仕入れとなる個人事業者への報酬は、とくに、

 いろいろ考慮しなくてはなりません


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-08

特別分配金の所得税の処理は?

 前段の話ですが、今年の7月から、企業の地震保険料が増加するとのことです。これについては、地震の可能性が高いということ、このままの料金では、料金において、企業の採算という面があるのでしょう。これについては、地震の保険を提供する企業が料金を決定するので、受け入れなくてはなりませんね。しかし、企業からえば、コストが上がりますね。今の環境を考えれば、他のコストも上昇しています。ということは、地震保険料においても、当に必要なのか、どの程度の保険が必要かを、まず、考え、また、同等の効果を維持したいのなら、谷大体のものがないかを探すことも考えなくてはなりませんね。これも、コストを考えるいいチャンスだと思います。




 今日は、特別分配金の所得税の処理は?ついて、

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  オ‐プン型証券投資信託において、特別分配金が生じました。

 この時、この受け取った金額は、お金が入ってきたので、収入と

 思うのですが、というケ-ス。

 (結論)

  この場合は、非課税となります。

 
 (考え方)

  そもそも、原則、すべての所得が対象となります。

  しかし、所得税において、非課税が規定されています。その中

 に、オ‐プン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の

 元本の払い戻しに相当する部分としてオ‐プン型の証券投資信託

 の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別

 分配金があります。

  投資信託においての分配金には、普通分配金と特別分配金があ

 ります。普通分配金は、分配金が支払われた際、分配落ち後の基

 準価額が個別元本と同額または上回る場合をいいます。この普通

 分配金は、課税対象となります。

  一方、特別分配金は、元本の払い戻しのゆえ、非課税となりま

 す。なぜなら、この特別分配金は、元本を取り崩すものであり、

 収益、儲けとはいえないですね。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう