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2014-05-11

法人の会計処理と税務の関係(2)・・・減価償却

 前段ですが、ミネラル水にレモンが含まれているものなどいろいろありますね。それにしても、最近、ミネラル水に、オレンジ味、カシス、レモンンなどが含まれているものなどが販売されると、新聞紙上にありました。これは、昔、水道水は、健康の面から、避けられ、それに応じて、ミネラル水が売れたようなものでした。その時、水が主流でした。しかし、今では、水だけでは、売れなくなってきた。いい市場であれば、参入が増えるのは仕方ないです。そうしたら、飲むのにそのミネラル水を飲む人が何を求めているかですね。この人たちのうち、健康の人には、その体にいいものを加えることも一つですね。




 今日は、法人の会計処理と税務の関係(2)・・・減価償却について、

                            お話しします。


 (ケ-ス)

  簿記の処理で、減価償却費を計算するときに、どのようなことに注意

 すればいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  そもそも、法人においては、会計、つまり、簿記を前提とします。

  しかし、法人税額の計算をするときにこの会計処理に基づき計算され

 ます。


  このことから、会計処理は、会社の状況にあったもので、なされるの

 が、一番いいですね。なぜなら、会社の状態をよく表していますから。


  このようなことから、法人税額は、法人税法により計算されることか

 ら、会計処理の数値を修正しなくてはなりません。

  然し、これらの修正は、事務量も増えるし、めんどう、などから、な

 るべく少ないほうがいいともいえます。


  減価償却においては、よく、会計決算仕訳で、法人税法上の耐用年数

 が使用されます。こうなれば、一般的に、減価償却超過額などが、発生

 しなくなりますから(以前どう処理していたかにより変わります)。

  そもそも、会計上の減価償却費が法人税法で計算した減価償却限度額

 に満たない処理をしていたのであれば、調整はないのですが。

  
  今までどうしていたか、これからどうするかにより、調整が必要かわ

 かれます。会計処理を税務上の方法にするかは、いろいろ、会社の状況

 を考えることにより、選択することになります。。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょ

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-10

事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?

前段のお話ですが、最近、物を買うとき、どんなときでも迷いますね。たとえば、CDラジオを購入するときなど、WEBや家電量販店に行くと、CDを再生する、ラジオを聞くなどの機能のものを探していました。それにしても、その範囲の製品は多いですね。そうなれば、金額が安いほうになびきますね。しかし、それでも、金額があまりかわらない、ということであれば、その色、スタイル、デザインなどが最終的な決め手となるような気がします。これは、好き、ワクワクする感情ですね。置く場所などがありますね。購入というのは、金額だけ決まるのでないような気がします。





  今日は、事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。この営業に使用している資産(事業用資産)

 を単に廃棄することにしました。この時消費税どうなりますか、とい

 うケ-ス。


 (内容)

  まず、消費税は、国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、

 消費税法により、消費税を課する、とあります。

  次に資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいう


  このケ-スにおいては、法人なので、この資産の譲渡等は事業とし

 て、みなされます。しかし、廃棄は、対価を得て行われるのではないの

 で、この廃棄は、資産の譲渡等ではありません。

  このことから、この廃棄は、不課税となります。


 (注意点)

  この場合に、その廃棄において、実態がどうかを考えましょう。言葉

 だけではなく、実態も見ましょう。


 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう