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2014-05-14

事務服を受けたときの所得は?

 ◆今日の前段

消費税の増税による軽減税率の議論が自民党、公明党の税制調査会で行われると報道されました。現在の消費税率が、10%へ、が決まっています。しかし、この両党の議論は、さらなる消費税率の上乗せが、必要であるとのことだと思います。ということは、いつまで、何%は明確でありませんが、今の国の状況から言えば、必ず、あがると。そして、この軽減税率とともに、インボイス方が議論されています。このインボイス方式とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式です。いろいろな商品に対して適用される税率があるので、インボイスである適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類が必要となります。この軽減税率、インボイス方式を前提に、これからの事業をどうするかも考えることがいいのではないでしょうか。



 ◆後段

   ・・事務服を受けたときの所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、事務員に事務服を提供しました。この時、

 その事務員が、その事務服を受けたので、給与所得とも考えられます

 が、これをどのように処理すればいいですか、なお、この事務服は、会

 社の中で業務時間内で使用するものです、というケ-ス。


 (考え方)

  所得税の基本的な考え方は、この場合、事務服を事務員が会社から

 受けたことから、事務員は所得を得ることになります。たとえば、非

 居住者以外の居住者は、すべての所得について所得税を課すとされて

 います。所得とは、一般的に、資産の増加で担税力がある、又は経済

 的な利益があることです。


  しかし、一定のものについて、所得税を課しません。

  この一定の中に、給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭

 以外の物(経済的な利益を含む)でその職務の性質上欠くことのでき

 ないものとして給与所得有するものでその職務の性質上制服を着用す

 べきものがその使用者から制服その他の身の回り品の貸与を受けるこ

 とによる利益のものがあります。

  この時、専ら、勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服など

 は、この制服に準じて扱って差し支えないとあります。ここでは、専

 ら勤務場所のみにおいて着用するかがどうかなどを検討することが必要

 となります。

  このようなことから、このケ-スでは、非課税と考えられます。


 (注意点)

  その事務服がどのように使用されているか、など考えましょう




  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょ

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-13

動産の貸付はどの所得?

 前段のお話ですが、百貨店の消費税の増税の影響がそんなに内容ですね。これは、百貨店に来る人がどのよな人を見ることが必要ですね。これは、とくに、富裕層ということですね。しかし、この中でも、日本に来る外国人の影響が大きいようです。百貨店においては、外国人への対応を考えていますね。それぞれの外国語を話せる人をそろえているとかなど。お客さんをどのように広げるかですね。円安になれば、日本へ来る外国の富裕層は多くなりますね。しかし、この円安にしても、どうなるかは、わかりません。しかし、海外の富裕層がこれからどのように動くかを予想することは必要です。為替の流れから、この流れは続くようですね。しかし、いつまで続くか、アベノミクスが同化です。常日頃、この流れを確認しながら、事業の方向性の修正を。目先のことが刈りでなく、少し先のことも考えましょう。




  今日は、動産の貸付はどの所得?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人で自動車を賃貸料をもらい、貸し付けています。この時どのよ

 うに考えればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、事業所得もしくは雑所得になります。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。

  所得税において、非課税を考え、次に、どのような所得に該当する

 かを考えることになります。このケ-スでは、事業所得に該当するか

 を判断することになり、それに該当しなければ、雑所得に該当するこ

 とになります。


  所得税においては、まず、事業所得か否かを検討することになりま

 す。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス

 業その他の事業で一定の物から生じる所得(山林所得又は譲渡所得に

 該当するものを除く)をいう。

  ここでの事業とは、農業、林業、漁業、小売業、卸売業など、その

 ほか、対価を得て継続的に行う事業とされています。

  なお、対価を得て継続的に行う事業の意味がどうかです。これは、

 自己の計算と危険において独立して行われ、営利があるか、有償か、

 反復継続して遂行する意思があるか、などを考慮しなくてはなりま

 せん。この判断は、総合的に考えることになると思います。

  これにより、判例などを考慮し、事業所得か雑所得を判断するこ

 とになります。


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう