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2014-06-06

仕入れに伴って取得した空き箱は棚卸資産?


 ◆ 前段の話

  第一生命保険が、アメリカのプロテクティブ声明を買収すると発表しました。そういえば、保険会社は、海外での販売など海外進出はあまり聞きませんでした。外資系の保険会社の名前はよく聞くのですが。
  この背景は、国内市場の、飽和状態があると考えられます。売上を伸ばすことは、お客さんの幅、を広げることと、お客さんの要求を掘り起こすことになると思います。この点で言えば、お客さんの要求を掘り起こすのは難しそうですね。そうなれば、幅を広げること、海外への展開が必要になってくることです。
  国内を対象とする小・零細企業にとり、お客さんを広げるためには、自社のお客さんがどのような人かを計画に把握することから始めなくてはなりません。

 ◆ 後段
    ・・・仕入れに伴って取得した空き箱は棚卸資産?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。この時、商品を仕入れています。この仕入れに伴って空き箱をも取得します。これは、棚卸資産として計上すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  所得税法において、
  棚卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう、とあります
  ここでの政令とは、商品又は製品(副産物および作業屑)を含む)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、前掲の資産に準ずるもの、とあります。
  前掲の資産に準ずるものとは一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるもので、次のようなものが含まれます。
   仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等   など

  このように、、例示的なものがあげられています。~のようなものとなるので、どのように考えるかです。

  棚卸資産は、一般的に、通常の営業過程において販売を目的として保有するものとされてます。このことを踏まえ、状況をいろいろ検討しなくてはなりません。

  このケ-スでは、例示に挙げられているので、一般に販売(家事消費)の目的で保有されるものであれば、棚卸資産となります。

 (注意点)

  例示にないものにおいては、特に、具体的に、どのようなものかを検討しましょう

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-05

減価償却資産の消費税の計上はいつ?

 ◆今日の前段の話

  イオンが、小型格安店を増加させるとのことです。これから、このような小型店は増えそうですね。
  小型店にすれば、コストを抑えることができ、割と安く商品を提供することができそうです。
  その理由は、小型店なので、売れ筋のものをそろえなくてはなりません。お客さんにより多く来てもらうために。そして、売ることができれば、同じ商品を購入することになるので、減価を抑えることが可能となります。価格交渉できますから。更に、小型店なので、人件費も抑えられ、競争が厳しくなれば、占めるコストも少なくて済みます。
  このようなことから、価格を低く抑えられ、お客さんに喜んでもらえます。このためには、より多くのお客さんに来てもらう方法を考えるのがまず、第一ですが。

 ◆後段
   ・・・減価償却資産の消費税の計上はいつ?ついて、お話しします。
 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、備品を購入します。金額は70万円ぐらいになります。この時、消費税を計算するとき、いつ計上すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  消費税の計算は、簡単にいえば、課税資産の譲渡等の課税標準額に係る消費税額から課税仕入れにかかる消費税額の合計額などを控除して求められます。

  ここでの消費税において、課税仕入に係る消費税額を求めることになります。
  課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(法律などにより消費税が免除されるもの以外のものに限る)を言います。

 このことから、この減価償却資産は、課税仕入れに該当すると考えられます。

 次に、いつ課税仕入れが生じるかですが、国内において課税仕入れを行った場合は、その課税仕入れを行った時となります。原則、引渡しのあった日になります。

  よって、この場合は、引渡しを受けた日の課税期間となります。

 (注意点)

  減価償却の計算に合わせて計上するのではありません。
  また、税抜き100万円以上でないので、調整対象固定資産に該当しないことになります。
  

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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