◆ 前段のお話し
フロマジェり-・ベルのフランスの大手乳業が、日本でチ-ズを生産するとのことです。これから、全般的に、健康市場が、のびていきそうです。
これは、日本市場では、健康志向が高く、需要が盛んということが背景にあると思います。お店に行けば、いろいろな種類のチ-ズが売られていますね。
このベルにしても」、日本で生産するということは、提携するにしても、日本でチ-ズの消費が」今後も伸びるとの予想です。
また、高齢化により、栄養価の高いものが好まれているということもあります。
このようなことから、自社に関しても、健康面を考えることは、今後、重要になってくると思われます。
◆ 後段
・・・法人の設立期間中の消費税の課税仕入れをどう考える?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人の設立期間中に課税仕入れを行います。この時、どのように、消費税を考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、法人は、設立の登記をすることにより、成立することになります。
このことから、この設立期間は、法人は、成立していません。この期間、法人でないので、消費税法において、事業者ではないですね。
しかし、実体的に考えれば、この期間の課税仕入れをどうするかです。
このことについては、通達に次のようにあります。
法人の設立期間中にその設立中の法人が行った資産の譲渡等および課税仕入れは、その法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。
ただし、設立期間が通常の期間を超える場合、法人が個人事業を引き継いだ場合には、異なる処理があります。
だから、通常の期間を超える場合、個人事業を引き継ぐ場合などでない限り、原則、設立後最初の課税期間の課税期間とすることができます。
(注意点)
まず考えることは、納税義務の免除の特例(資本金の額による)などにより、消費税の課税をどうするかです。
法人の設立が、どのようになされているのかを明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
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2014-06-08
2014-06-07
内国法人の法人税の納税地について
◆前段のお話
サ-クルKがコンビニにカフェを併設するお店を全国展開すると発表しました。そして、食料品、料理も提供する。ここでは、タ-ゲットを高齢者などとした場合、どのような形態がいいのかを考えることが必要となります。ここで、コンビニにおける環境が厳しさを増しているのが背景にあります。第一に、コンビニは、どこにでもあります。というより、近くにあります。気楽に行ける。第二に、そこに行けば、必要なものが手に入る。第三に、よく言われるのは、滞在時間が長ければ、消費が多くなります。のんびり、ゆっくり買い物ができるカフェ併設はいいと思います。このことから、大手ス-パ-も小型店、、コンビニもス-パ-の小型化と何か、最終的には、よく似たようなものになっていうような気がします。
◆後段
・・・内国法人の法人税の納税地について 、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営みます。この時、法人税の申告のための納税地はどのようになりますか、というケ-ス。
(内容)
この場合、その内国法人の本店、又は主たる事務所の所在地となります。
なお、内国普通法人を設立した場合には、届出には次のものがあります。
その設立の日以後2月以内に法 人 設 立 届 出 書 をその法人の納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
その他に、源泉所得税、消費税に関するもの、青色申告にかんするもの、減価償却方法、棚卸資産の評価っ方法、、など、必要に応じて、提出することになります。
(注意点)
給与などの支払いに対する、源泉徴収すべき所得税の納税地は、別に規定があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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◆後段
・・・内国法人の法人税の納税地について 、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営みます。この時、法人税の申告のための納税地はどのようになりますか、というケ-ス。
(内容)
この場合、その内国法人の本店、又は主たる事務所の所在地となります。
なお、内国普通法人を設立した場合には、届出には次のものがあります。
その設立の日以後2月以内に法 人 設 立 届 出 書 をその法人の納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
その他に、源泉所得税、消費税に関するもの、青色申告にかんするもの、減価償却方法、棚卸資産の評価っ方法、、など、必要に応じて、提出することになります。
(注意点)
給与などの支払いに対する、源泉徴収すべき所得税の納税地は、別に規定があります。
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