◆前段のお話ですが
企業の内部留保が、過去最高を更新したとのことです。この内部留保とは、簡単にいうと、今まで会社が設立してから獲得した純利益の合計額から、配当金として外部に支出した金額を駆除した残りとなります。この内部留保を、どう使うかを考えることになります。その使い道が、現金、預金、土地の購入、設備、などに利用されていることになります。だから、預金だけではありません。そして、土地とか、設備などにおいても、今どのぐらいの価値があるかにより、会社の見方が変わると思います。会社を見るとき、貸借対照表で言うと、内部留保は資金調達となり、これを、どのように運用しているかを示すのが、現金、預金土地、などの資産となります。会社を見るとき、資金調達、その運用を考えていくことが大切ですね。
◆ 後段
・・・ 今日は、源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。所得税の源泉徴収の納付は、特例を受けています。この時、従業員の源泉徴収した所得税を、年二回の時に、納付しています。別に講演料等の時も、この2回の時に納付すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、特例を受けることができるのは、給与、退職、報酬及び料金(弁護士、税理士などの者で業務にかんするもの)が、原則、対象となります。
(考え方)
流れを簡単にいうと、報酬及び料金の場合
原則 所得税を徴収した日の属する月の翌月 10日までに納付しなくてはなりません。
特例として、申請書の提出により、年2回で納付することが認められます。
この特例の対象については
居住者に対して国内に給与等又は退職手当等の支払いをする者は所轄税務署長の承認を 受けた場合は、1月から6月、7月から12月までの期間において支払った給与等および退職手当等(非居住者に対する給与等及び退職手当等ならびに源泉徴収される報酬および料金(弁護士、税理士、などの者で政令で定めるものに係る業務に関するもの)を含む)において徴収した所得税の額において、特例を受けることができます。
このことから、この対象となるもの以外のものは、原則となります。
ここで注意すべきことは、報酬及び料金ですが、その中でさらに分類されています。上記の報酬および料金以外のものもあります。たとえば、講演料、原稿料など。
この講演料の報酬は、弁護士等で政令で定めるものに係る業務に関するものに含まれません。
よって、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した所得税を納付しなくてはなりません。
(注意点)
特例を受けるときは、申請書を提出しなくてはなりません。しかし。すべての徴収した所得税とも言えません。特例を受けているときは、徴収した所得税が、何の支払いのものかを明確に把握し、判断してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-06-24
2014-06-23
基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?
◆前段のお話ですが
世界の食品メ-カ-や流通業者約400社が食品の栄養表示を共通化などの方針を決めたとのことです。つまり、消費者に対して、必要なものを提供しようとのことです。この背景の大きなものは、消費者の健康に対する関心が高いことがあるようです。このようなことから、健康に対して食品はどのように影響を与えているかは消費者の関心は高いですね。よく言われる、医食同源ですね。少し前まで、よく、農薬を少ないほうがいいといわれてました。これからも、健康に関しては、消費者の関心ごとが大きなウエ-トを占めていくでしょう。このことから、自社の商品など扱っているものが健康に対して、少しでも、どのような影響を与える子とはないかを考えましょう。なるべく、大きな流れに乗るほうが、事業の成功へ近づけると思います。
◆後段
・・・今日は、基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、今まで、消費税を納付しなくてもよかったです。消費税は免除されていました。しかし、少し、売り上げが上がってきました。この時、基準期間の課税売上高で、消費税が、免除されるか否かを判断すると聞きました。この時、この課税売上高は、消費税率+1 で除して求めるのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、消費税率+1 で除して求ません。その売上げの金額になります。
(考え方)
基準期間における課税売上高とは、この場合には、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭等とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)の合計額から、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額、です。
こののようなことから、税抜きとなります。
免税事業者であった基準期間である課税期間中における課税資産の譲渡等においては、消費税等は課されていません。つまり、この売上の金額には消費税は、含まれていません。
よって、基準期間が免税事業者であった場合における課税売上高は、その対価として収受し、又は、収受すべき一切の金銭等の金額となります。この場合では、売上金額で判定することになります。
(注意点)
免税事業者と課税事業者では、異なります。事業者が、基準期間である課税期間において、どうかを明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
世界の食品メ-カ-や流通業者約400社が食品の栄養表示を共通化などの方針を決めたとのことです。つまり、消費者に対して、必要なものを提供しようとのことです。この背景の大きなものは、消費者の健康に対する関心が高いことがあるようです。このようなことから、健康に対して食品はどのように影響を与えているかは消費者の関心は高いですね。よく言われる、医食同源ですね。少し前まで、よく、農薬を少ないほうがいいといわれてました。これからも、健康に関しては、消費者の関心ごとが大きなウエ-トを占めていくでしょう。このことから、自社の商品など扱っているものが健康に対して、少しでも、どのような影響を与える子とはないかを考えましょう。なるべく、大きな流れに乗るほうが、事業の成功へ近づけると思います。
◆後段
・・・今日は、基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、今まで、消費税を納付しなくてもよかったです。消費税は免除されていました。しかし、少し、売り上げが上がってきました。この時、基準期間の課税売上高で、消費税が、免除されるか否かを判断すると聞きました。この時、この課税売上高は、消費税率+1 で除して求めるのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、消費税率+1 で除して求ません。その売上げの金額になります。
(考え方)
基準期間における課税売上高とは、この場合には、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭等とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)の合計額から、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額、です。
こののようなことから、税抜きとなります。
免税事業者であった基準期間である課税期間中における課税資産の譲渡等においては、消費税等は課されていません。つまり、この売上の金額には消費税は、含まれていません。
よって、基準期間が免税事業者であった場合における課税売上高は、その対価として収受し、又は、収受すべき一切の金銭等の金額となります。この場合では、売上金額で判定することになります。
(注意点)
免税事業者と課税事業者では、異なります。事業者が、基準期間である課税期間において、どうかを明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
登録:
投稿 (Atom)