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2014-06-25

法定福利費の消費税は?

 ◆今日の前段のお話し

  生活協同組合の業績が昨年よりいいようです。近畿圏ですが。これは、なぜかというと、お客さんの消費行動の変化をうまくとらえていると思います。この内容は、お店だけでは厳しいようです。この近辺でも、コ-プはあるのですが、大手のス-パ-が複数あることから、競争はきびしくなるのも納得ですね。しかし、注文方法を、スマホで行え、インタ-ネットでの利用出来るようにしたとのことです。そして、宅配にしても、夕食弁当など。決済にしても、クレジット払い。このように、お店に行かなくても、購入するることができることに重点を変えているようです。高齢化、女性の社会進出、共働きなどから、このような必要性は、ますます、大切になると思います。しかし、多くの小売りも同じようなことを行ってきます。これから、さらに、差別化をしなくてはなりません。そのために、いつも、お客さんの気持ちが同化を知る必要がありますね。、

 ◆後段
   ・・・法定福利費の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、消費税の計算をします。その時、従業員に関する社会保険料、つまり、厚生年金保険料、厚生健康保険料など、の会社負担分を法定福利費として計上します。この時、消費税をどのように考えればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

   この時の法定福利費に関して、消費税は、非課税となります。

 (考え方)

  これに関しては、まずは、役務の提供を受けることから、課税仕入れに当てはまるかです。

課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは、借受、又は、役務の提供(一定のものを除く)を受けること(その他の者が事業としてその資産の譲渡し、もしくは、貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、法律、などの規定により消費税が免除されるもの以外ののものに限る)うをいう、とあります。

  そして、課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課されないこととされているもの以外のものをいいます。
  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
  
  このようなことから、この非課税のものに含まれるものを把握することです。

  非課税のものは、いろいろありますが、
  社会保険料、つまり、健康保険法、国民健康保険法、などの規定に基づく療養棟の給付などの療養もしくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等については、消費税が課されません。

  だから、このケ-スでは、消費税は非課税となります。

  仕訳としては、考えられるのは、
  給与の支給時に、法定福利費を計上することと、納付時に法定福利費を計上する方法がかんがえれます。支払いの原因、金額の確定、債務の発生から、支給時にされるのがいいと思います。

  この支給時に計上する場合(健康保険、年金の場合のみ)の仕訳は、次のようになります。   
   支給日   給料  ***  /現金             ***
          現金  ***  /預り金(従業員負担分)  ***
          法定福利費  ***  / 未払金(会社負担分)  ***

   納付日  未払金  ***  / 現金  ***
         預り金   ***

  消費税の税抜き処理を考える必要はありませんね

   ここでの法定福利費には、原則、厚生保険料、厚生健康保険料、児童拠出金があてはまります。

 (注意点)

  この場合は、非課税となりますが、仕訳については、会社の状況により考えなくてはならないと思います。会社の状況に合わせてかんがえましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-24

源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?

 ◆前段のお話ですが

  企業の内部留保が、過去最高を更新したとのことです。この内部留保とは、簡単にいうと、今まで会社が設立してから獲得した純利益の合計額から、配当金として外部に支出した金額を駆除した残りとなります。この内部留保を、どう使うかを考えることになります。その使い道が、現金、預金、土地の購入、設備、などに利用されていることになります。だから、預金だけではありません。そして、土地とか、設備などにおいても、今どのぐらいの価値があるかにより、会社の見方が変わると思います。会社を見るとき、貸借対照表で言うと、内部留保は資金調達となり、これを、どのように運用しているかを示すのが、現金、預金土地、などの資産となります。会社を見るとき、資金調達、その運用を考えていくことが大切ですね。


 ◆ 後段
     ・・・ 今日は、源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。所得税の源泉徴収の納付は、特例を受けています。この時、従業員の源泉徴収した所得税を、年二回の時に、納付しています。別に講演料等の時も、この2回の時に納付すればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、特例を受けることができるのは、給与、退職、報酬及び料金(弁護士、税理士などの者で業務にかんするもの)が、原則、対象となります。
 
 (考え方)

  流れを簡単にいうと、報酬及び料金の場合

 原則 所得税を徴収した日の属する月の翌月 10日までに納付しなくてはなりません。

 特例として、申請書の提出により、年2回で納付することが認められます。

 この特例の対象については

 居住者に対して国内に給与等又は退職手当等の支払いをする者は所轄税務署長の承認を  受けた場合は、1月から6月、7月から12月までの期間において支払った給与等および退職手当等(非居住者に対する給与等及び退職手当等ならびに源泉徴収される報酬および料金(弁護士、税理士、などの者で政令で定めるものに係る業務に関するもの)を含む)において徴収した所得税の額において、特例を受けることができます。

 このことから、この対象となるもの以外のものは、原則となります。

 ここで注意すべきことは、報酬及び料金ですが、その中でさらに分類されています。上記の報酬および料金以外のものもあります。たとえば、講演料、原稿料など。
 この講演料の報酬は、弁護士等で政令で定めるものに係る業務に関するものに含まれません。
 よって、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した所得税を納付しなくてはなりません。

 (注意点)
  特例を受けるときは、申請書を提出しなくてはなりません。しかし。すべての徴収した所得税とも言えません。特例を受けているときは、徴収した所得税が、何の支払いのものかを明確に把握し、判断してください。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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