◆前段のお話
今日のお話しは、近畿の各府県の人口が減少しているとのことです。このようなことが続けば、、消費が減り、それにかかわるお店も減ります。そうなれば、さらに、人が減るという悪循環になります。このために、各府県では、いろいろな施策を打ち出しています。女性の働きやすい体制、保育所の秋保情報を提供、また、おかあさんの就職への相談窓口の開設。ジン国の減少を防ぐための方法は、女性の社会進出をどのように確保するかのようです。お店から見れば、自治体がどのような施策を取るのか、自社がそれに、積極的にどのようにかかわることできるか、を考えていかなくてはならないと思います。人口の減少は、来客に影響しますから。ただ、ネット通販などもありますが。
ここで考えることは、人口もそうですが、どうして、減るのか、他府県に転居するのか、当自治体はどのような強味があるのか、を考えることですね。これは、企業が、お客さんに対する考え方と同じです。何か、参考になるものがあるかもしれませんね。
◆後段
・・・法人の設立の届出の考え方について 、お話しします。
(ケ-ス)
法人を設立しようと思います。このようなときに気を付けることはどのようことですか、というケ-ス。
(内容)
新たに設立された内国法人の普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に所轄税務署長に次のものを提出します。
・設立時の貸借対照表
・定款、寄付行為、規則もしくは規約又はこれらに準ずるものの写し
・設立の登記の登記事項証明書
・株主等の名簿の写し
・設立趣意書
・なお、内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割などにより設立された場合、その合併等に係る被合併法人、分割法人などの名称又は氏名および納税地を記載した書類
・内国法人である普通法人が連結子法人である場合は、連結親法人の名称及び納税地を記載した書類
なお、ここで考えることは、対象となる法人が何かです。
対象は、内国法人の普通法人又は、協同組合等です。
なお、普通法人とは、公共法人、公益法人等、協同組合等以外の法人をいい、人格のない社団等を含ません。
なお、公益法人など、収益事業を行うときなどの時は、届け出が必要となります。注意してください。
外国法人に該当する普通法人となった場合は、別の規定があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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2014-06-28
2014-06-27
・所得税法上の必要経費をまず考えることは?
◆ 前段のお話
信用保証協会による借入金の100%を保証する業種を現在のものより減らすことです。24の業種の減少となります。この背景は、景気の良いという状況があるようです。しかし、零細、中小企業にとり、言われているほど、業績は、戻ってきていないところもあります。それよりも、最近の傾向かもしれませんが、同じ業種でも、二極化されているようです。このようなことから、政府の考え方、方向は、把握しなくてはなりません。しかし、それより、自社が自ら、どのように変化したいかを考えることが、最も大切なことと思います。
◆ 後段
・・・所得税法上の必要経費をまず考えることは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、ここで、事業所得の必要経費を計上することとなっています。この時、この必要経費をどう考えたらいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業所得を計算するときに、必要経費と家事費との区分を明確にしなければなりませんね。
ここで、まず、考えることは、収入との関係です。
大まかな話の流れをします。
条文上は、
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定していないものを除く)の額とする、とあります。
ここでは、売上原価のように収入を直接獲得するためのもの(個別対応)、と、販売費及び一般管理費のように収入を獲得することに直接把握ができないことから、期間で把握するもの(期間対応)に分けることができます。
このようなことから、次のことが言えます。
事業を行う子との目的は、収入を獲得することとしています。つまり、必要経費は、収入を獲得するためのものといえます。支出したお金は、収入を獲得するのに必要であるのかを、まず、考えることです。
ここで注意しなくてはならないのは、主観的でなく、他者から見ても納得されるものです。この時、証拠を備えておくことも必要ですね。
所得税法上、家事費と必要経費を区分されます。家事費は、必要経費となりません。だから問題となります。なお、家事費であるかどうかも、検討する必要があります。
事業所得であれば、事業とは何か、債務確定主義など、いろいろなことを状況に応じて、検討することになります。
総合して、必要経費となるかを検討することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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信用保証協会による借入金の100%を保証する業種を現在のものより減らすことです。24の業種の減少となります。この背景は、景気の良いという状況があるようです。しかし、零細、中小企業にとり、言われているほど、業績は、戻ってきていないところもあります。それよりも、最近の傾向かもしれませんが、同じ業種でも、二極化されているようです。このようなことから、政府の考え方、方向は、把握しなくてはなりません。しかし、それより、自社が自ら、どのように変化したいかを考えることが、最も大切なことと思います。
◆ 後段
・・・所得税法上の必要経費をまず考えることは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、ここで、事業所得の必要経費を計上することとなっています。この時、この必要経費をどう考えたらいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業所得を計算するときに、必要経費と家事費との区分を明確にしなければなりませんね。
ここで、まず、考えることは、収入との関係です。
大まかな話の流れをします。
条文上は、
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定していないものを除く)の額とする、とあります。
ここでは、売上原価のように収入を直接獲得するためのもの(個別対応)、と、販売費及び一般管理費のように収入を獲得することに直接把握ができないことから、期間で把握するもの(期間対応)に分けることができます。
このようなことから、次のことが言えます。
事業を行う子との目的は、収入を獲得することとしています。つまり、必要経費は、収入を獲得するためのものといえます。支出したお金は、収入を獲得するのに必要であるのかを、まず、考えることです。
ここで注意しなくてはならないのは、主観的でなく、他者から見ても納得されるものです。この時、証拠を備えておくことも必要ですね。
所得税法上、家事費と必要経費を区分されます。家事費は、必要経費となりません。だから問題となります。なお、家事費であるかどうかも、検討する必要があります。
事業所得であれば、事業とは何か、債務確定主義など、いろいろなことを状況に応じて、検討することになります。
総合して、必要経費となるかを検討することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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