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2014-07-24

出向の時の給与負担金の消費税は?

 ◆今日の前段の話

  教育資金の贈与の非課税の制度があります。この制度の期間を2~3年延長することを検討しているそうです。また、その非課税の対象となるものを、教育以外にも広げるのも検討しているみたいです。かんがえれば、この制度は、お金を使ってもらって、経済の発展に寄与できるのを目的としています。この制度は、非課税というのが、利用者にとりいいことですね。更に、子供版NISAも検討していることです。これらの制度を利用するときは、なんでもそうですが、メリット、デメリットを考えて、選択しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、出向の時の給与負担金の消費税は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  出向先法人が出向元法人に対して出向元法人から出向を受け入れている使用人の給与として給与負担金の額を支払っています。この時、消費税において、どのようなことを考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  その給与負担金は、出向先法人においてその出向者の給与となることから、不課税となります。

 (考え方)

  そもそも、その出向者は、出向先法人において、労務の提供を行っていることから、その出向先において給与の支給を受けます。しかし、このケ-スでは、出向元法人でその出向者の給与の支給としていることから、出向先法人がその給与負担金相当額を出向元法人に送金している状況です。

  よって、これは、給与ですので、不課税となります。

  つまり、出向先法人では、給与、出向元法人での受け入れた給与負担金も、内容は給与となるので、両方とも不課税となります。

(注意点)

  どんな時でも、その内容を検討しましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-07-23

所得税法上の所得の把握をどう考える?

 ◆今日の前段のお話し
  
  電気料金の上昇が思っていたより、厳しいですね。物価の上昇が大きいように感じています。円安、材料費の高騰、エネルギ-代の高騰、ガソリン代の上昇、消費税の増税など、がげいいんですね。このようだと、事業にとり、コストがかさみます。以前は、消費税の上昇だから、しょうがないといわれてましたが。実際、消費税の増加以上に価格が上がっています。それ以上に、給与が上がればいいのですが、それが追い付いていません。実質、マイナスといわれています。これから、事業として、どのような立ち位置をとるかです。さらに、不確定要素が大きくなっているような感じですね。なるべく、会社の状況を把握し、収益の確実なものから手を付けるのがいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、所得税法上の所得の把握をどう考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を開業しようと思います。この時、所得税額の計算の時、事業所得などがあります。これをどのように考えればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

  所得税の大きな考え方は、先ず、利子所得、配当所得、事業所得、などの所得を把握する必要があります。

 次に、非課税所得を把握することになります。つまり、この非課税所得は所得税を課さないものとなります。
  この中に、給与所得を有する者で通勤するものが通常の通勤に必要な交通機関の利用などに支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として一定のもの、などいろいろなものがあります。

  更に、控除できるものなど、保険金の扱いなどいろいろ考えることになります。

  ここでは、先ず、所得を正確に把握し、そして、非課税所得でないかを考えることです。

 (注意点)

  ここでは、先ずは、非課税所得に該当するかないかを常に考える習慣をつけましょう。更に、いろいろ考えなくてはならないことがあると思いますが。まずは、これから、始めましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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