◆前段のお話ですが
厚生労働省が70歳以上の医療費の上限を引き上げることを検討しているとのことです。この背景には、このままだと、医療費の高騰で社会保健制度の維持が困難となることが予想されています。このようなことから、高齢者にとり、将来の支出が増加しそうですね。このことは、高齢者の消費が減る可能性が出てきます。将来、高齢者が消費の中心となるといわれているが、この状況がどうなるかはわかりません。高齢者に対して、どのような制度がなされるかを常にアンテナを張り巡らせましょう
◆ 後段
・・・今日は、出張旅費、日当等の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、国内の遠方において、営業をしています。その営業に対して、旅費、日
当等を支払っています。その旅費・日当等については、旅費規定を作成し、それに基づいていま
す。このようなとき、消費税において課税仕入れとして仕入税額控除することできますか、というケ-
ス。
(結論)
このケ-スでは、原則、課税仕入れとして仕入税額控除をすることができます。
(考え方)
これについては、通達に次のようにあります。
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴
う転居のための旅行をした場合又は就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の
遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又は退職者等に支
給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の
金額は課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。
このようなことから、消費税において、原則は、課税仕入れとして、仕入税額控除できます。
(注意点)
ここで注意しなくてはならないのは、その金額が、通常必要であると認められるかです。その旅
費規程の規定内容が、どうかです。実態がどうかを正確に把握して、検討しなくてはなりません。こ
れについては、次回以降に、お話ししたい思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-08-05
2014-08-04
労働保険の概算保険料の損金計上時期?
◆前段のお話ですが
政府は、中小企業に対する減税制度を見直すことを検討しているとのことです。その背景は、法人税の実効税率を下げることに対して、その少なくなった財源をどうするかということです。中企業にとり、利用するものはあるかもしれませんね。しかし、小・零細企業にとり影響するものは少ないと思われます。しかし、軽減税率の見直しは、影響がある可能性があります。少し前には、欠損金についても話が上がってました。制度がどのように改正されるかは事業に対しても」影響がある可能性がありますので、今後の議論に注目しなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、労働保険料の概算保険料の損金計上時期?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行います。この時、初めて、労働保険の概算保険料を支払います。これはどのように処
理すればいいですか、というケ-ス。
(結論)
労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)とを総称したものです。
この場合、被保険者の負担すべき部分の金額は、立替金などとし、
それ以外の部分の金額は、原則、前払費用として処理し、保険期間に応じ、損金の額に算入す
ることになります。なお、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日
属する事業年度の損金の額に算入している場合は、これを認めています。
(考え方)
労働保険料の処理は、概算保険料の納付時、各月の給与の支払時、確定保険料に対する不
足、超過の時が問題となります。ここでの話は、概算保険料の納付時の処理をお話しします。
先ず、概算保険料を納付しなくてはならないので、従業員などに対するものは、立替金などの
として、処理します。これについては、損金の額とは関係ないですね。
会社が負担するものは、前払費用として処理し保険期間に応じて損金の額に算入するか
、その申告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に損金の額に算入した場合は、その申
告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に法定福利費として損金の額として処理すること
になります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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政府は、中小企業に対する減税制度を見直すことを検討しているとのことです。その背景は、法人税の実効税率を下げることに対して、その少なくなった財源をどうするかということです。中企業にとり、利用するものはあるかもしれませんね。しかし、小・零細企業にとり影響するものは少ないと思われます。しかし、軽減税率の見直しは、影響がある可能性があります。少し前には、欠損金についても話が上がってました。制度がどのように改正されるかは事業に対しても」影響がある可能性がありますので、今後の議論に注目しなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、労働保険料の概算保険料の損金計上時期?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行います。この時、初めて、労働保険の概算保険料を支払います。これはどのように処
理すればいいですか、というケ-ス。
(結論)
労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)とを総称したものです。
この場合、被保険者の負担すべき部分の金額は、立替金などとし、
それ以外の部分の金額は、原則、前払費用として処理し、保険期間に応じ、損金の額に算入す
ることになります。なお、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日
属する事業年度の損金の額に算入している場合は、これを認めています。
(考え方)
労働保険料の処理は、概算保険料の納付時、各月の給与の支払時、確定保険料に対する不
足、超過の時が問題となります。ここでの話は、概算保険料の納付時の処理をお話しします。
先ず、概算保険料を納付しなくてはならないので、従業員などに対するものは、立替金などの
として、処理します。これについては、損金の額とは関係ないですね。
会社が負担するものは、前払費用として処理し保険期間に応じて損金の額に算入するか
、その申告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に損金の額に算入した場合は、その申
告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に法定福利費として損金の額として処理すること
になります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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