◆今日の前段のお話し
最近においても、女性進出の促進をサポ―トするとの話を聞きます。ではこれはなぜなのでしょうか。第一に考えられることは、さまざまな意見を事業に反映することができることです。事業のお客さんは、以前もそうでしたが、これから、一層、女性が増していくことは確かです。女性の考え、行動パタ-ンを知っているのは、女性ということです。このことから、女性の採用もふえてくるでしょう。小・零細企業にとっても、業種によりますが、女性をどう生かしていくかを考えていきましょう。
◆後段
・・・今日は、法人による無償の資産の譲渡等の考え方は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。自社保有の資産を、他の法人に、無償で、譲渡しようと思います。この
時、法人税をどのように考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
大きく言えば、法人税法上、次のものがあげられます。
まず、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き
資産の販売
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
無償による資産の譲り受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする、とあります。
よって、このことから、無償の資産の譲渡において、原則、時価相当額を収益の額とします。
次に、寄附金を考えなくてはなりません。
寄附金の額とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
このことから、無償の資産の譲渡は、金銭その他の資産の贈与に該当しまスので、寄附金の額に該当します。
(注意点)
税法上の処理の流れとは、会計処理どのようになされているのかを考え、税法上の処理を検討
し、申告調整を考えることになります。
しかし、税法上、事業の状況により、その他にも、検討することは、いろいろあるかもしれません。
注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-08-06
2014-08-05
出張旅費、日当等の消費税は?
◆前段のお話ですが
厚生労働省が70歳以上の医療費の上限を引き上げることを検討しているとのことです。この背景には、このままだと、医療費の高騰で社会保健制度の維持が困難となることが予想されています。このようなことから、高齢者にとり、将来の支出が増加しそうですね。このことは、高齢者の消費が減る可能性が出てきます。将来、高齢者が消費の中心となるといわれているが、この状況がどうなるかはわかりません。高齢者に対して、どのような制度がなされるかを常にアンテナを張り巡らせましょう
◆ 後段
・・・今日は、出張旅費、日当等の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、国内の遠方において、営業をしています。その営業に対して、旅費、日
当等を支払っています。その旅費・日当等については、旅費規定を作成し、それに基づいていま
す。このようなとき、消費税において課税仕入れとして仕入税額控除することできますか、というケ-
ス。
(結論)
このケ-スでは、原則、課税仕入れとして仕入税額控除をすることができます。
(考え方)
これについては、通達に次のようにあります。
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴
う転居のための旅行をした場合又は就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の
遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又は退職者等に支
給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の
金額は課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。
このようなことから、消費税において、原則は、課税仕入れとして、仕入税額控除できます。
(注意点)
ここで注意しなくてはならないのは、その金額が、通常必要であると認められるかです。その旅
費規程の規定内容が、どうかです。実態がどうかを正確に把握して、検討しなくてはなりません。こ
れについては、次回以降に、お話ししたい思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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厚生労働省が70歳以上の医療費の上限を引き上げることを検討しているとのことです。この背景には、このままだと、医療費の高騰で社会保健制度の維持が困難となることが予想されています。このようなことから、高齢者にとり、将来の支出が増加しそうですね。このことは、高齢者の消費が減る可能性が出てきます。将来、高齢者が消費の中心となるといわれているが、この状況がどうなるかはわかりません。高齢者に対して、どのような制度がなされるかを常にアンテナを張り巡らせましょう
◆ 後段
・・・今日は、出張旅費、日当等の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、国内の遠方において、営業をしています。その営業に対して、旅費、日
当等を支払っています。その旅費・日当等については、旅費規定を作成し、それに基づいていま
す。このようなとき、消費税において課税仕入れとして仕入税額控除することできますか、というケ-
ス。
(結論)
このケ-スでは、原則、課税仕入れとして仕入税額控除をすることができます。
(考え方)
これについては、通達に次のようにあります。
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴
う転居のための旅行をした場合又は就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の
遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又は退職者等に支
給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の
金額は課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。
このようなことから、消費税において、原則は、課税仕入れとして、仕入税額控除できます。
(注意点)
ここで注意しなくてはならないのは、その金額が、通常必要であると認められるかです。その旅
費規程の規定内容が、どうかです。実態がどうかを正確に把握して、検討しなくてはなりません。こ
れについては、次回以降に、お話ししたい思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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