◆ 前段のお話
ふるさと納税の制度が少し変わると新聞紙上に書かれていました。この中心は、このふるさと納税を使いやすくするために、手続きを簡素化する方向です。いまのところ、今まで、所得税と住民税の減税を住民税減税に一本化し、確定申告の手続きをなくし、寄付した市町村から、居住している市町村へその寄付に係る事項を通知するということのようです。さらに、その減税の上限額を上げるとのことです。この制度において、これからどのようになるかを見ていかなくてはなりませんね。ふるさと、応援したい市町村に寄付をしたい人にとっては、制度の変更は大きいですね。
◆ 後段
・・・今日は、計画をなぜ作成する?について、お話しします。
(ケ-ス)
事業において、経営計画を作成しなければならないと、よく、聞きます。この計画を作ることは、
どのような面でいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
経営計画は、大きく言えば、計画の一部です。
そもそも、計画は、なんでしょうか。この基本は、目標のために、前もって、将来の最善の行動を決めていくことです。
このようなことから、いついつまでに、具体的な行動が決められています。ということは、この行動をすればいいので、何も考えないで、ただ、単に行動をすればいいのです。
これは、無駄な時間を費やすことが少ないですね。たとえば、計画がなければ、その場その場でいろいろな状況を考慮して決めなくてはなりません。しかし、その場その場で、即決でできれば、いうことはないのですが、これは、相当難しいですね。だから、計画うを作成がいいといえます。
次に、この時、時間に余裕があることから、精神的に、余裕ができます。こうなれば、簡単なミスを少なくでき、突発的な事態に遭遇しても、正しい選択ができる可能性があります。
最終的に、行動を行う者が精神的に余裕をもって行動を行うことができます。
このために、計画が一般的に必要と思いますが、他に、いい方法があれば、そちらのほうがいいと思います。自分、自社に合った方法がいいのですから。
(注意点)
事業を行うことに重要なのは、モチべ-ションを上げること、維持することですね。これをするために、どうしたらいいのかを考えることです。その一つが、経営計画を作成することです。そのほかに、会社の資金の流れ、給与規定など、考えることは多いですね。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-08-16
2014-08-15
渡切交際費の消費税は?
◆今日の前段の話
この夏、暑かったり、涼しかったりと、気温が変動していますね。よく、ス-パ-、コンビニに行くと、暑いときは、冷たいもの、たとえば、アイスクリ-ム、冷やしそば、などを、宣伝しています。また、雨の時は、入り口のところに、傘を出してきてますね。これは、お客さんにとり、気候により、ほしいものを提供していることです。ここで大切なのは、気候がどのようになるかを正確に予想しなくてはなりません。そして、そのお客さんがそのような状況でどのような行動をとるかを考えなくてはなりません。そして、将来のことは不確実なので、それに対する対処も必要となります。一つの商品を提供するにも、多くのことを考えなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、渡切交際費の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。使用人に対して、毎月一定の額を交際費のために支給しています。しか
し、この金額の精算はしていません。この場合には、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
まず、この場合には、給与に該当するかです。これについては、精算していないため、使用人に対して自由になる金額を支給していることになります。このようなことから、この渡切交際費は給与に該当すると考えられます。
次に、給与に該当する場合、消費税がどうなるかです。
給与に該当する場合には、消費税において、課税仕入れには該当しません。
消費税法において、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。
このことから、「所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供」に個の給与が該当しますので、課税仕入れから除かれることになります。
(注意点)
この場合には、渡切交際費が交際費、給与に該当することにより、消費税において取り扱いが異なります。よって、交際費に該当するか、給与に該当するか、を検討していきましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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この夏、暑かったり、涼しかったりと、気温が変動していますね。よく、ス-パ-、コンビニに行くと、暑いときは、冷たいもの、たとえば、アイスクリ-ム、冷やしそば、などを、宣伝しています。また、雨の時は、入り口のところに、傘を出してきてますね。これは、お客さんにとり、気候により、ほしいものを提供していることです。ここで大切なのは、気候がどのようになるかを正確に予想しなくてはなりません。そして、そのお客さんがそのような状況でどのような行動をとるかを考えなくてはなりません。そして、将来のことは不確実なので、それに対する対処も必要となります。一つの商品を提供するにも、多くのことを考えなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、渡切交際費の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。使用人に対して、毎月一定の額を交際費のために支給しています。しか
し、この金額の精算はしていません。この場合には、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
まず、この場合には、給与に該当するかです。これについては、精算していないため、使用人に対して自由になる金額を支給していることになります。このようなことから、この渡切交際費は給与に該当すると考えられます。
次に、給与に該当する場合、消費税がどうなるかです。
給与に該当する場合には、消費税において、課税仕入れには該当しません。
消費税法において、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。
このことから、「所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供」に個の給与が該当しますので、課税仕入れから除かれることになります。
(注意点)
この場合には、渡切交際費が交際費、給与に該当することにより、消費税において取り扱いが異なります。よって、交際費に該当するか、給与に該当するか、を検討していきましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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