◆今日の前段のお話し
計画の失敗をどう考えたらいいのか?これについて、今日は、少し考えたいと思います。この話は、事業に関してだけに共通することではないですね。学習、などにも、失敗はありますから。そもそも、失敗とはなんでしょうか。これは自分にとって、技術、方法、考えたか、などが、解決のためのものでないということです。だから、この技術などの方法を違うものに代えなくてはならないことです。そうすることにより、異なる結果となります。その結果が、思い通りであれば、いいのですが、異なるのであれば、違う技術等を採用することです。このようなことを繰り返していけば、目標に近づけると思います。だから、失敗は、事業を成長するために、すぐにうまくいくことより、自分にとり重要と考えるのがいいと思います。
◆後段
・・・今日は、事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れについて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。この時、生計を一にしている親族が当事業に従事しています。この
ような時は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
この時の基本的な考え方の順序は、簡単に説明すると次のようになります。
先ず、原則、所得税法において、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(債務の確定しないものを除く)の額とする、とあります。
原則は、このように必要経費となりますが、別段の定めがる場合を除き、とあることから、次のことが規定されています。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得などを生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
このように、その居住者の事業において、給与として、必要経費とはなりません。
しかし、青色事業専従者給与、事業専従者給与として、一定の要件を満たせば、必要経費と認められることになります。この内容は、説明を別のところにゆだねたいと思います。
原則から、順序立てて、考えていくことは重要です。いま、全体のうちどこの話なのかを考えましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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2014-08-27
2014-08-26
非営利型法人における税金の基本的考え方?
◆前段のお話ですが
政府は、住宅取得等資金の贈与の特例について、非課税限度額を拡充するとのことです。これは、消費税の増税の影響で、住宅市場が冷え込んでいることから、これに対処するためです。ということは、来年の消費税のさらなる増税を行うためのものと考えられます。その背景は、今の状況では、経済が少し弱くなっていると政府が考えているのでしょう。この制度以外にも、教育資金の贈与税の非課税制度においても対象枠を拡充することが検討されています。どのように変わるのかを注視しなくてはなりません。制度が変わることは、それに関する行動も変わらなくてはなりません。相続など、長期の対策は、制度の変化により、無効になる可能性もあります。将来の制度がどうなるか不確実ですから。なるべく、非課税制度を利用するのがいいかもしれません。
◆ 後段
・・・今日は、非営利型法人における消費税の基本的考え方?について、お話しします。
(ケ-ス)
非営利型法人ですが、収益事業は行っていません。この時、法人税は課税されていません。だから、税金について何も考えなくてもいいですね、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、消費税、などについて、注意しなくてはなりません。
(基本的な考え方)
この場合であれば、法人税については、現時点、課税されないことですね。
しかし、これについては、法人税法の規定においてだけです。法人税法と消費税法とは違います。そもそも、法律が違うので、その税金がかかる対象となる取引も違うことになります。
このようなことから、法人税では、課税されないとしても、消費税においては、消費税法上、検討しなくてはなりません。
ほかには、たとえば、給与を支払っているとき、報酬を支払っているとき、などは、源泉所得税を考える必要があるかもしれません。また、印紙税もあります。
法人の状況により、どのような税金がかかるは、異なります。
(注意点)
各々の税金においては、それぞれの税法が適用されます。常に、適用される税金がないかを検討しましょう。特に、法人税が課税されなければ、他の税金を忘れがちになります。注意しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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政府は、住宅取得等資金の贈与の特例について、非課税限度額を拡充するとのことです。これは、消費税の増税の影響で、住宅市場が冷え込んでいることから、これに対処するためです。ということは、来年の消費税のさらなる増税を行うためのものと考えられます。その背景は、今の状況では、経済が少し弱くなっていると政府が考えているのでしょう。この制度以外にも、教育資金の贈与税の非課税制度においても対象枠を拡充することが検討されています。どのように変わるのかを注視しなくてはなりません。制度が変わることは、それに関する行動も変わらなくてはなりません。相続など、長期の対策は、制度の変化により、無効になる可能性もあります。将来の制度がどうなるか不確実ですから。なるべく、非課税制度を利用するのがいいかもしれません。
◆ 後段
・・・今日は、非営利型法人における消費税の基本的考え方?について、お話しします。
(ケ-ス)
非営利型法人ですが、収益事業は行っていません。この時、法人税は課税されていません。だから、税金について何も考えなくてもいいですね、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、消費税、などについて、注意しなくてはなりません。
(基本的な考え方)
この場合であれば、法人税については、現時点、課税されないことですね。
しかし、これについては、法人税法の規定においてだけです。法人税法と消費税法とは違います。そもそも、法律が違うので、その税金がかかる対象となる取引も違うことになります。
このようなことから、法人税では、課税されないとしても、消費税においては、消費税法上、検討しなくてはなりません。
ほかには、たとえば、給与を支払っているとき、報酬を支払っているとき、などは、源泉所得税を考える必要があるかもしれません。また、印紙税もあります。
法人の状況により、どのような税金がかかるは、異なります。
(注意点)
各々の税金においては、それぞれの税法が適用されます。常に、適用される税金がないかを検討しましょう。特に、法人税が課税されなければ、他の税金を忘れがちになります。注意しましょう。
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