お問い合わせなど

2014-08-28

国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?

 ◆今日の前段の話

  最近、食パンにも、いろいろなものが出てきました。私は、食パンを毎日食べることはないですが、ス-パ-、百貨店などのパン屋、べ-カリ-に行くと、昔に比べれば、変わってきてます。その種類ですが、全粒粉、ライムギ、雑穀、玄米、スイ-ツなど様々なものがあります。更に、棚に占める割合が昔にくらべ、大きくなってきているような感じです。しかし、これらには、共通するキ-ワ-ドがあります。それが、健康志向です。そういえば、米粉パンもあったような。このようなことから、ご飯にくらべ、パン食がふえてきているのもわかります。あまり、ご飯との違いが内容に感じます。さらに、パンは、ご飯にくらべ、簡単に食べられ、保存方法も簡単。人は、内容が変わらない場合には、簡単、楽という点が消費者に受け入れられているようです。これは、自社の扱う商品等にも当てはまるかもしれません。人は何を求めているかを知ることです。

 ◆後段
  ・・・今日は、国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  国家公務員に、海外に勤務することになう場合には所得税において、どのようになりますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  所得税法においては、次のように規定されています。

  国家公務員又は地方公務員は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、所得税法の規定を適用する、とあります。

  次の点を注意してください。

  国家公務員、地方公務員のうち日本の国籍を有しない者その他日本の国籍を有する者で現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものは除かれます。

  また、この適用される所得税法において、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、納税地、および納税地の特例の規定は除かれます。

  このようなことから、原則、居住者と考えられますが、上記の注意点には気を付けてください。

(注意点)

  まずは、自身の状況を正確に把握しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-08-27

事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れ

 ◆今日の前段のお話し

  計画の失敗をどう考えたらいいのか?これについて、今日は、少し考えたいと思います。この話は、事業に関してだけに共通することではないですね。学習、などにも、失敗はありますから。そもそも、失敗とはなんでしょうか。これは自分にとって、技術、方法、考えたか、などが、解決のためのものでないということです。だから、この技術などの方法を違うものに代えなくてはならないことです。そうすることにより、異なる結果となります。その結果が、思い通りであれば、いいのですが、異なるのであれば、違う技術等を採用することです。このようなことを繰り返していけば、目標に近づけると思います。だから、失敗は、事業を成長するために、すぐにうまくいくことより、自分にとり重要と考えるのがいいと思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れについて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。この時、生計を一にしている親族が当事業に従事しています。この

ような時は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (考え方)

  この時の基本的な考え方の順序は、簡単に説明すると次のようになります。

  先ず、原則、所得税法において、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(債務の確定しないものを除く)の額とする、とあります。

 原則は、このように必要経費となりますが、別段の定めがる場合を除き、とあることから、次のことが規定されています。

 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得などを生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 このように、その居住者の事業において、給与として、必要経費とはなりません。

  しかし、青色事業専従者給与、事業専従者給与として、一定の要件を満たせば、必要経費と認められることになります。この内容は、説明を別のところにゆだねたいと思います。

  原則から、順序立てて、考えていくことは重要です。いま、全体のうちどこの話なのかを考えましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ