2014-10-24
雑所得の損失の処理は?
◆ 前段のお話
西友がプライベ-ト商品で低価格のものを追加すると発表しました。その他に、ス-パ-では、安売りの時には、大量に購入する姿が見受けられます。以前から、経済がよくなるといわれていますが、ス-パ-各社は、このようなことから、消費者の財布の口は堅くなると予想してのことだと思います。このようなことからいえることは、お店の周囲にあるス-パ-の動きを見ることにより、その周囲の消費者の動向を予想することもいいかもしれませんね。これも一つの情報の収集方法ですが、この前提となるのは、そのス-パ-に行く人がお店に来る人と同じ層の人かを考えなくてはなりませんが。なぜ、そのような行動をとっているかを考えるのもいい方法です。
◆ 後段
・・・雑所得の損失の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
給与所得者ですが、それに加え、雑所得があります。今年、その雑所得がマイナスとなります。
損失が出ます。このようなときは、給与所得から、この損失をマイナスすることができますか、とい
うケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、マイナスことができません。
(考え方)
所得税法において、
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の金額の計算上生じた損失の金額が」あ
るときは、一定の順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
とあります。
つまり、雑所得の計算上生じた損失の金額は、上記の損失ではないので、他の各種所得の金額
から控除することはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-10-23
新採用の給与所得者の扶養控除等申告書はいつ提出?
◆今日の前段の話
最近、営業時間を延長しているお店がふえていているような気がします。これは、お店を開けていれば、お客さんは入ってくるとのことだと思います。しかし、お店を開けているのは、何のために開けるのかを考えなくてはなりません。利益のことを上げるのであれば、その開ける時間にかかるコストとその時間における収入がどうかにより延長するかを決めることになります。また、話題をという事であれば、期間限定も考えらrます。しかし、その話題が事業成長に役立つことでなくてはなりませんが。逆に、コスト面から、営業時間を短くするのもいいかもしれません。これも話題になりえます。事業の状況に合わせ、いろいろ考えましょう。
◆後段
・・・今日は、新採用の給与所得者の扶養控除等申告書はいつ提出?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。来年1月から青色事業専従者として配偶者を雇うことにします。他は、
仕事をしません。この時、給料を支払うのですが、扶養控除等申告者を提出しなくてはならないと
聞きまいた。どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、来年、配偶者に最初、給料の支給する日の前日までに事業主に、この申告書
を提出します。
(考え方)
ここでは、次のように規定されています。
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上あ
る場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、
給与所得者の扶養控除等申告書をその給与等の支払者を経由して、その給与等に係る源泉徴収
に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
このことから、毎年、最初の給与等を支給する日の前日までに、この申告書を提出してもらうこと
になります。
ここ申告書の提出の有無により、所得税の源泉徴収の徴収税額の計算が異なります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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最近、営業時間を延長しているお店がふえていているような気がします。これは、お店を開けていれば、お客さんは入ってくるとのことだと思います。しかし、お店を開けているのは、何のために開けるのかを考えなくてはなりません。利益のことを上げるのであれば、その開ける時間にかかるコストとその時間における収入がどうかにより延長するかを決めることになります。また、話題をという事であれば、期間限定も考えらrます。しかし、その話題が事業成長に役立つことでなくてはなりませんが。逆に、コスト面から、営業時間を短くするのもいいかもしれません。これも話題になりえます。事業の状況に合わせ、いろいろ考えましょう。
◆後段
・・・今日は、新採用の給与所得者の扶養控除等申告書はいつ提出?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。来年1月から青色事業専従者として配偶者を雇うことにします。他は、
仕事をしません。この時、給料を支払うのですが、扶養控除等申告者を提出しなくてはならないと
聞きまいた。どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、来年、配偶者に最初、給料の支給する日の前日までに事業主に、この申告書
を提出します。
(考え方)
ここでは、次のように規定されています。
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上あ
る場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、
給与所得者の扶養控除等申告書をその給与等の支払者を経由して、その給与等に係る源泉徴収
に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
このことから、毎年、最初の給与等を支給する日の前日までに、この申告書を提出してもらうこと
になります。
ここ申告書の提出の有無により、所得税の源泉徴収の徴収税額の計算が異なります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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